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水道の使用開始・中止手続きについて

水道の使用開始・中止手続きについて

水道の使用開始又は中止については、現地作業を民間事業者へ委託しているため、可能な限り希望日の前日16時までに以下の方法で手続きしてください。

 (1)上下水道課窓口で申請書を提出

 (2)上下水道課へ電話連絡

 (3)申請書をFAXで送信

 (4)市の公式LINEから申請

業務時間 午前8時15分  から 午後5時

※開始及び中止時には、立ち合いをお願いしております。

※井戸水のみを使用し、下水道に排出している方の使用開始及び中止の場合は、立ち合いは不要です。

 


水道を使用しなくなった場合でも、中止の申込がなければ基本料金等は発生しますので、ご注意ください。

名義変更等の手続きについて

水道をお使いの方で名義を変更する場合は、変更届出書の提出が必要となります。

 

また、井戸水をお使いの方で使用人数や使用状況に変更がある場合は、変更届出書の提出が必要となります。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「黒石市給水条例」並びに「黒石市給水条例施行規則」が、この定型約款の内容となりますのでご確認ください。

この記事への お問い合わせ
上下水道課 総務係 <境松庁舎>
電話番号:0172-52-2111
ファクス:0172-52-4990