水道の使用開始・中止手続きについて
水道の使用開始又は中止については、現地作業を民間事業者へ委託しているため、可能な限り希望日の前日までに上下水道課(境松庁舎)で手続きしてください。
業務時間 | 午前8時15分 から 午後5時 |
※夜間窓口開設日 |
窓口に来られない方は電話連絡による仮受付後、添付の申請・届出書を上下水道課総務係宛てに郵送又はファクスにより提出してください。
また、希望日までに手続きできない場合には、前日までに必ずご連絡ください。
なお、使用中止の際、市外への転出等により、現地清算等を希望される方は上下水道課に事前に相談してください。(閉栓作業は平日のみ。)
- 水道等を使用しなくなった場合でも、申請・届出がなければ基本料金等は発生しますので、ご注意ください。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「黒石市給水条例」並びに「黒石市給水条例施行規則」が、この定型約款の内容となりますのでご確認ください。