水道の使用開始・中止手続きについて
水道の使用開始又は中止については、現地作業を民間事業者へ委託しているため、可能な限り希望日の前日16時までに上下水道課(境松庁舎)で手続きしてください。
業務時間 | 午前8時15分 から 午後5時 |
水道の開始・中止ができる日 |
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開始 |
立会いが必要で毎日(平日のほか、土、日、祝日、お盆及び年末年始を含む)可能。 |
中止 |
立会いが必要で平日(土、日、祝日、お盆及び年末年始は不可。)のみ可能。 |
※井戸水のみを使用し、下水道に排出している方の使用開始及び中止の場合は、立ち合いは不要です。
窓口に来られない方は電話連絡による仮受付後、添付の申込書兼変更届出書を上下水道課総務係宛てに郵送又はファクスにより提出してください。
水道を使用しなくなった場合でも、中止の申込がなければ基本料金等は発生しますので、ご注意ください。
名義変更等の手続きについて
水道をお使いの方で名義を変更する場合は、変更届出書の提出が必要となります。
また、井戸水をお使いの方で使用人数や使用状況に変更がある場合は、変更届出書の提出が必要となります。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「黒石市給水条例」並びに「黒石市給水条例施行規則」が、この定型約款の内容となりますのでご確認ください。