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下水道について

下水道の役割

わたしたちは、日常の生活や社会の活動のなかで、たくさんの水を使います。ここで使われた水をそのまま自然に流し続けると、川や海はよごれを増していくだけでなく、やがては生活に必要なきれいな水が欲しいとき、手に入れることがむずかしくなってしまいます。


必要な水を、いつまでもきれいなままで使うことができるよう、よごれた水をきれいにするために生まれた施設が「下水道」です。下水道施設は、よごれた水を下水管に通して終末処理場に集め、化学的・衛生的に処理して、きれいな水によみがえらせる重要な働きをしています。 

下水道の施設

排水設備 家庭から出る汚水をすみやかに下水管に流すための施設です。各家庭で工事していただきます。
下水管 汚水や雨水を流すためのパイプや管きょで、直径15センチメートルぐらいのものから大きなものになると8メートルのものもあります。
ポンプ場 下水は自然流下で集められるため、勾配のないところでは滞水することになります。そこで流れてきた汚水や雨水をくみあげて、さらに勾配をつけて流す施設です。
終末処理場 市は、青森県と4市3町1村で構成する岩木川流域下水道事業に参加しており、弘前市にある岩木川浄化センター(愛称:岩木川水きらきらセンター)で汚水を処理しています。

 

公共下水道事業計画区域

 

トイレの水洗化など排水設備をつくることは処理区域住民の義務です

排水設備とは公共下水道に汚水を流すためには、それぞれのご家庭で排水設備(私設下水道)をつくらなければなりません。この排水設備は宅地や私道内に排水管・汚水ますなどをつくって、ご家庭から出る台所・洗濯・洗面・風呂・水洗トイレなどからの汚水を、すみやかに公共下水道に流す役割を果たしています。排水設備は、皆さま個人でつくり、保守・点検などの管理をしていただくことになっています。
トイレの水洗化は3年以内に 公共下水道の利用ができるようになると、みなさんのご家庭で従来から使用しているくみ取り便所や浄化槽式トイレは、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことができる水洗トイレに改造することが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられています。このため、処理区域となった地域では水洗トイレにしないと家屋の新築・増築をすることはできなくなります。

 

また、処理区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、1年以内に台所や風呂、洗濯などの汚水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければなりません。(黒石市下水道条例施行規則第2条第1項)

このように、排水設備の設置やトイレの水洗化改造を義務付けすることは、公共下水道が整備されることによって1日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、住民のみなさんのご協力をお願いしています。