下水道の使用開始・休止等の手続き
◎下水道の使用開始、休止等の手続き
下水道の使用を開始、休止、廃止、又は再開するときは届出を提出することが必要です。
- 使用を中止しても、手続きがないと使用料が発生しますのでご注意ください。
◎使用料を徴収するのはなぜか
下水道を使っている人は、下水道を使っていない人に比べ衛生的で快適な生活ができるため、一定の利益を受けていることになります。したがって、受益者負担の観点からすれば、下水道の管理に要する経費について、使用者から使用料を徴収することが公平と言えます。
◎使用料の使い道は
下水道の使用者から徴収される使用料は、次の経費に充てるのが望ましいとされています。
維持管理費・・・岩木川流域下水道維持管理負担金及び施設の維持管理に要する経費です。
資本費・・・下水道施設(処理場・ポンプ場・下水管)に係る減価償却費と下水道施設の建設費等に充てるため借入した企業債の利子を合わせたものです。
◎使用料の計算は
公共下水道に流す下水道使用料は原則的には水道使用量に基づいて決められますが、井戸水などの地下水を使用している場合には、その用途などを調査のうえ認定して算出します。使用者の方が公共下水道の使用を開始・休止もしくは廃止、又は再開したときは、遅滞なく届出する義務があります。また、使用者人数と名義の変更の場合も届出が必要です。
下水道使用料表
種別 | 基本使用料 | 従量使用料(1㎥につき) | |
---|---|---|---|
一般用 | 2,021.80円 | 0 ㎥ から 10㎥ |
基本使用料に含む |
11 ㎥ から 30㎥ | 202.40円 | ||
31 ㎥ から 50㎥ |
243.10円 |
||
51 ㎥ から 150㎥ |
290.40円 |
||
151㎥ 以上 |
330.00円 |
||
|
一般用と同じ | 11 ㎥ 以上 |
34.10円 |
- 使用料には消費税が含まれています。
- 合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
使用料の計算例
(例1)20㎥の場合
料金 | 料金の内訳 | |
---|---|---|
(1) 基本使用料 | 2,021.80円 | |
(2) 従量使用料 | 2024.00円 | 202.40円×10㎥ |
合計 | 4,045円 | 1円未満切り捨て |
(例2)35㎥の場合
料金 | 料金の内訳 | |
---|---|---|
(1) 基本使用料 | 2,021.80円 | |
(2) 従量使用料 | 4,048.00円 | 202.40円×20㎥ |
(3) 従量使用料 | 1,215.50円 | 243.10円×5㎥ |
合計 | 7,285円 | 1円未満切り捨て |
排除汚水量の認定
(1)水道水のみを使用している場合
水道水のみを使用している場合は、水道水の使用水量がそのまま排除汚水量となります。なお、水道水から井戸水等に切り替える場合、上下水道課へ届出が必要です。
(2)井戸水のみを使用している場合
井戸水を使用している場合は、一般家庭で1人1か月当り5㎥(水洗トイレの場合)を使用したものと認定します。また浴槽1個につき4㎥を加算します。
家事以外に使用したときは、用途、営業の種類、人員、その他実際の状況をみて認定します。
(3)水道水と井戸水を併用して使用している場合
実際の使用状況により認定します。
(4)その他特殊な場合
市が認定します。
井戸水利用の際の注意事項について
前項の(2)および(3)に該当する方は、世帯人員に変更(転入・転出・死亡・出生等)があった場合、使用水量が変更となる場合がありますので、速やかに建設部上下水道課へご連絡ください。ただし、住民票の異動をしていない場合、異動を確認できる書類(在学証明書や施設入所証明書など)をご持参くださるようお願いいたします。
使用料のお支払いと口座振替について
- 原則として1か月ごとに計算し、お支払いいただきます。
- なお、下水道使用料のお支払いは口座振替が便利です。
夜間納付相談窓口の開設
毎月、市役所境松庁舎1階の上下水道課において、午後7時30分まで水道料金等の納付にお困りの方の夜間納付相談窓口を開設しています。
開設日については、夜間納付相談窓口のページ に掲載していますので、ご覧ください。
なお、開設日以外は、営業時間外の窓口業務ができませんので、ご留意ください。