ナビゲーションスキップメニュー

受益者負担金について

下水道施設をつくる「受益者負担金」 

受益者負担金とは下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することにより利用できる地域の人々が限られてきます。このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の利益を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって恩恵を受ける人たちに負担していただき、下水道事業を計画的に推進しようとするのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

そして、この受益者負担金の賦課は汚水の処理が可能になる区域内を対象にしており、対象となる区域の事業の進み具合いに応じて賦課していくことになっています。
納める人は 原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者または権利者です。
納める金額・方法は? 受益者負担金は、土地の広さによって異なります。原則的には、単位負担金(1㎡当たり)に所有する土地(または権利のある土地)の面積を乗じて算出します。

負担金額は1平方メートル当たり245円です。
例えば、330㎡(約100坪)の土地を所有している場合 330㎡×245円=80,850円となります。

受益者負担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納めていただきます。また、一括で納めていただくこともできます。一括納付の場合(賦課初年度の8月末まで)は、15%の報奨金が交付されます。
上下水道課、又は市内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)へ納めてください。
負担金の徴収猶予と減免 負担金の徴収を一定期間猶予したり、負担金を減免する措置があります。詳細については上下水道課にご相談ください。
受益者が変わった場合は届出を 受益者決定後、負担金納付の途中で、売買その他の理由により受益者に異動があった場合は、新旧受益者の方は連署押印のうえ「受益者変更届」を提出してください。
また、猶予中の土地であっても、売買その他の理由で所有者に異動が生じた場合は、変更の手続きが必要です。


受益者負担金制度では、同じ土地に二度の負担を求めることはありません。