必ず加入しなければならない人
日本に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の人など
加入手続きは、国保年金課国民年金係で行います。
自分で国民年金保険料を納めます。
第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人
加入手続きは、勤務先を通じて行います。
厚生年金保険料を納めます。(国民年金保険料が含まれます。)
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者のうち、20歳以上60歳未満の人
加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。
自分で保険料を納める必要はありまん。
希望すれば加入できる人(任意加入)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
次の1から4のすべての条件を満たす人は、任意加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
上記の人に加え、次の人も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
保険料の納付方法は、原則、口座振替となります。
申込先
国保年金課国民年金係または弘前年金事務所
申込に必要な書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 通帳、届出印