国民年金の目的と種類
国民年金は、老後や、病気・けがで障害者となったとき、夫や妻を亡くしたときなどの健全な生活の推持・向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、日本に住所のある20歳以上60歳未満のかた(外国人を含む)全員が加入します。毎月の保険料を納付し、65歳になったときに「老齢基礎年金」を、障がいや死亡によって「障害基礎年金・遺族基礎年金」などの給付を受けられます。
国民年金では、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金の中から請求により、給付の条件が満たされれば一人一年金が支給されます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、10年以上の資格期間を満たしている人が、65歳から受け取ることができる年金です。また、年金は受給者が亡くなるまで受取ることができます。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、国民年金加入期間か、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間に初診日があり、保険料の納付要件を満たしている人が障害等級1級、または2級となったときに受け取ることができる年金です。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける25年以上の資格期間のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障がい者は20歳未満)の子がいる妻(夫)や子が受け取ることができる年金です。
被保険者の種類
日本に住所のある20歳以上60歳未満のかたは、すべて国民年金に加入することになっていますが、職業などにより、次の3つのグループに分けられます。
第1号被保険者 | 自営業者、農林漁業者、無職の人、学生 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険加入者、共済年金組合員 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |