老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に、原則、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金加入期間等に応じて年金額が計算されます。
繰上げ・繰下げ受給
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間に繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点に応じて年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
繰上げ・繰下げ受給の年金額については、弘前年金事務所へお問い合わせください。
請求手続き
受給権が発生する年の誕生月の約3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。
「年金請求書」に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、弘前年金事務所または国保年金課国民年金係へ提出します。
年金請求書には添付書類が必要です。添付書類は、マイナンバーの登録状況、配偶者の有無、年金の加入状況等により変わりますので、弘前年金事務所、ねんきんダイヤルまたは国保年金課国民年金係でご確認ください。
障害基礎年金
次のすべての要件に該当する人が受給できます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が、①国民年金加入期間、②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰上げ受給している人を除きます。)のいずれかの間にあること。
- 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
- 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
障害年金の相談・請求をしたいとき
相談・請求手続き先は、請求する年金によって異なります。
- 20歳前に初診日がある人、国民年金加入中に初診日がある人、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の年金に加入していない期間に初診日がある人【障害基礎年金】
→ 国保年金課国民年金係または弘前年金事務所
- 厚生年金加入中に初診日がある人【障害厚生年金】
→ 弘前年金事務所
障害年金に関する相談・請求手続きの際は、下記の電話番号で予約をお願いします。
- 市役所での相談・請求手続きを予約する場合
電話 0172-52-2111 国保年金課国民年金係
- 弘前年金事務所での相談・請求手続きを予約する場合
予約専用電話番号 0570-05-4890
遺族基礎年金
次のいずれかの要件にあてはまる場合に、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限る。)が死亡したとき。
- 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき。
※ 1、2については、保険料納付要件があります。
寡婦年金
死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫がなくなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
死亡一時金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
請求手続き
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受け取ることができる遺族がいる場合は、請求手続きについて個別にお知らせしています。請求に必要な書類は、請求者によって異なりますので、弘前年金事務所、ねんきんダイヤルまたは国保年金課国民年金係でご確認ください。