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独自給付 (国民年金)

国民年金の独自給付について

付加年金

(1)加入できる人

第1号被保険者(65歳までの任意加入被保険者含む)だけに適用され、65歳から受け取る老齢基礎年金の年額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。

 

 

(2)年金額と受給計算式

  • 月額400円の付加保険料を納めると、次の計算式で老齢基礎年金に加算されます。
  • (計算式)200円 × 付加保険料納付月数 = 年額加算

 

※ただし、次の人は納付できません。

  • 月々の保険料を免除している人
  • 国民年金基金に加入している人
  • 第3号被保険者の人

寡婦年金

夫が亡くなったときに、次の要件を満たす妻に60歳から65歳までの間支給されます。

(1)受給要件

  • 夫(第1号被保険者)が死亡した日の前月分までの保険料を、10年以上納めた期間(免除期間を含む)があること
  • 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていないこと
  • 夫に扶養され、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があること

(2)年金額

夫が受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の例により計算した額の4分の3です。

死亡一時金

(1)受給要件

第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡した時に、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

(2)死亡一時金の額

保険料納付済月数 金額
36月以上 180月未満 120,000円
180月以上 240月未満 145,000円
240月以上 300月未満 170,000円
300月以上 360月未満 220,000円
360月以上 420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

※付加保険料を3年以上納めている場合は、さらに8,500円が加算されます。

 

 

 

 

この記事への お問い合わせ
国保年金課 国民年金係
電話番号:0172-52-2111(内線:120,122)