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交通災害共済に加入しましょう

市は、令和6年度の「交通災害共済」の加入を2月1日から受け付けします。団体加入を希望する人は、町内会や婦人会等へお申し込みください。
また、個人加入を希望する人は、直接担当課にお申し込みください。
なお、黒石市に住所がある児童で、令和6年度に小学1年生になる児童は、黒石市内外の学校を問わず、黒石市教育委員会で団体加入しますので、申し込みは不要となります。

交通災害共済の主な内容は、次のとおりです。

 

年会費

  • 1人 350円
  • ※お釣りのないようにご用意いただきますようお願いいたします。

弔慰金・見舞金

等級 災害の程度 金額
1等級 死亡した場合 100万円
2等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び

別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合

50万円
3等級 90日以上の治療を要した場合 7万円
4等級 60日以上90日未満の治療を要した場合 5万円
5等級 30日以上60日未満の治療を要した場合 4万円
6等級 30日未満の治療を要した場合 3万円

※交通事故証明書がなく申立書による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合災害の程度に関わらず、特例見舞金として1万円を支給します。

※「治療を要する」から「治療を要した」に改正されています。

共済期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日
  • (4月1日以降に加入した場合は、加入した日時から令和7年3月31日まで)

請求期間

交通事故にあった日から1年以内

※2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内

請求に必要な書類等

  • (1)交通事故証明書(交通事故申立書)
  • (2)医師の診断書または整骨院の証明書
  • (3)希望送金先の通帳
  • (4)会員証明(加入時にお渡しした控え)
  • (5)印鑑(シャチハタのネーム印は認めません。)

※(1)の交通事故証明書及び(2)の医師の診断書等については、コピーでも可。(5)印鑑については、委任状が必要な場合のみ必要です。ほか、ご不明な点がございましたら下記担当課までご連絡ください。

対象となる交通事故による災害

  • 自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
  • 歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故
  • 自転車で走行中の転倒事故 など

対象とならない災害

  • 無免許運転および酒気帯び運転
  • 故意または重大な過失による災害
  • 天災が原因で生じた災害
  • 電車、航空機、船舶などの事故による災害
  • 歩行者の転倒や作業中の事故等

青森県交通災害共済組合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への お問い合わせ
市民環境課 交通生活係
電話番号:0172-52-2111(内線:132,133)