市は、令和6年度の「交通災害共済」の加入を2月1日から受け付けします。団体加入を希望する人は、町内会や婦人会等へお申し込みください。
また、個人加入を希望する人は、直接担当課にお申し込みください。
なお、黒石市に住所がある児童で、令和6年度に小学1年生になる児童は、黒石市内外の学校を問わず、黒石市教育委員会で団体加入しますので、申し込みは不要となります。
交通災害共済の主な内容は、次のとおりです。
年会費
- 1人 350円
- ※お釣りのないようにご用意いただきますようお願いいたします。
弔慰金・見舞金
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡した場合 | 100万円 |
2等級 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び 別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合 |
50万円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した場合 | 7万円 |
4等級 | 60日以上90日未満の治療を要した場合 | 5万円 |
5等級 | 30日以上60日未満の治療を要した場合 | 4万円 |
6等級 | 30日未満の治療を要した場合 | 3万円 |
※交通事故証明書がなく申立書による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合災害の程度に関わらず、特例見舞金として1万円を支給します。
※「治療を要する」から「治療を要した」に改正されています。
共済期間
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日
- (4月1日以降に加入した場合は、加入した日時から令和7年3月31日まで)
請求期間
交通事故にあった日から1年以内
※2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内
請求に必要な書類等
- (1)交通事故証明書(交通事故申立書)
- (2)医師の診断書または整骨院の証明書
- (3)希望送金先の通帳
- (4)会員証明(加入時にお渡しした控え)
- (5)印鑑(シャチハタのネーム印は認めません。)
※(1)の交通事故証明書及び(2)の医師の診断書等については、コピーでも可。(5)印鑑については、委任状が必要な場合のみ必要です。ほか、ご不明な点がございましたら下記担当課までご連絡ください。
対象となる交通事故による災害
- 自動車、バイク、自転車などの道路交通による人身事故
- 歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故
- 自転車で走行中の転倒事故 など
対象とならない災害
- 無免許運転および酒気帯び運転
- 故意または重大な過失による災害
- 天災が原因で生じた災害
- 電車、航空機、船舶などの事故による災害
- 歩行者の転倒や作業中の事故等