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戸籍の届出

出生届

生まれた日から14日以内に届け出ください。(国外で生れたときは3カ月以内)

届出地

本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村へ届け出ください。

届出人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 母子健康手帳

※命名は人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。

 

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください。(国外で死亡したときは3カ月以内)

届出地

死亡者本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村へ届け出ください。

届出人

同居の親族またはその他の親族

届出に必要なもの

  • 死亡届
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者保険証(加入者のみ)

 

婚姻届

届け出をした日から効力が発生します。

届出地

夫または妻の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。

届出人

夫と妻

 

届出に必要なもの

 

■ 令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました ■

 民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。

離婚届

届け出をした日から効力が発生します。

※裁判離婚の場合は、裁判確定または調停成立の日から10日以内に届け出ください。

届出地

夫婦の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

※裁判離婚の場合、証人は不要ですが、調停調書等の謄本が必要となります。

 

 

■ 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」■

婚姻により氏を変えた方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」の届出が必要です。

 

 

転籍届

届け出をした日から効力が発生します。

届出地

本籍地、所在地、転籍地の市区町村へ届け出ください。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出に必要なもの

  • 転籍届

 

 

その他の届け出

上記の届出のほかに、養子縁組、養子離縁、入籍、氏と名の変更、認知届等があります。
また、戸籍の届出をする際に本人確認を実施しています。

この記事への お問い合わせ
市民環境課 戸籍住民係
電話番号:0172-52-2111(内線:116,117)