出生届
生まれた日から14日以内に届け出ください。(国外で生れたときは3カ月以内)
届出地
本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村へ届け出ください。
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
※命名は人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください。(国外で死亡したときは3カ月以内)
届出地
死亡者本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村へ届け出ください。
届出人
同居の親族またはその他の親族
届出に必要なもの
- 死亡届
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者保険証(加入者のみ)
- 届出人の印鑑
婚姻届
届け出をした日から効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届け出市区町村に本籍がない場合)
- 届出人の印鑑
※未成年者の婚姻には父母の同意が必要
離婚届
届け出をした日から効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届け出市区町村に本籍がない場合)
- 届出人の印鑑
※裁判離婚(和解・調停・審判等)、離婚の際に称していた氏を称する届など
転籍届
届け出をした日から効力が発生します。
届出地
本籍地、所在地、転籍地の市区町村へ届け出ください。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
【届出に必要なもの
- 転籍届
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
- 届出人の印鑑
その他の届け出
上記の届出のほかに、養子縁組、養子離縁、入籍、氏と名の変更、認知届等があります。
また、戸籍届け出の際に本人確認を実施しています。