出生届
生まれた日から14日以内に届け出ください。(国外で生れたときは3カ月以内)
届出地
本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村へ届け出ください。
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届
- 母子健康手帳
※命名は人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください。(国外で死亡したときは3カ月以内)
届出地
死亡者本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村へ届け出ください。
届出人
同居の親族またはその他の親族
届出に必要なもの
- 死亡届
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者保険証(加入者のみ)
婚姻届
届け出をした日から効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認書類 本人確認書類(100キロバイト)
- 証人(成人2名)の署名
■ 令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました ■
民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。
離婚届
届け出をした日から効力が発生します。
※裁判離婚の場合は、裁判確定または調停成立の日から10日以内に届け出ください。
届出地
夫婦の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
- 届出人の本人確認書類 本人確認書類(100キロバイト)
- 証人(成人2名)の署名
※裁判離婚の場合、証人は不要ですが、調停調書等の謄本が必要となります。
■ 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」■
婚姻により氏を変えた方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」の届出が必要です。
転籍届
届け出をした日から効力が発生します。
届出地
本籍地、所在地、転籍地の市区町村へ届け出ください。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届
その他の届け出
上記の届出のほかに、養子縁組、養子離縁、入籍、氏と名の変更、認知届等があります。
また、戸籍の届出をする際に本人確認を実施しています。