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戸籍の届出

出生届

生まれた日から14日以内に届け出ください。(国外で生れたときは3カ月以内)

届出地

本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村へ届け出ください。

届出人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑

※命名は人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。

 

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください。(国外で死亡したときは3カ月以内)

届出地

死亡者本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村へ届け出ください。

届出人

同居の親族またはその他の親族

届出に必要なもの

  • 死亡届
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者保険証(加入者のみ)
  • 届出人の印鑑

 

婚姻届

届け出をした日から効力が発生します。

届出地

夫または妻の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。

届出人

夫と妻

 

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届け出市区町村に本籍がない場合)
  • 届出人の印鑑

※未成年者の婚姻には父母の同意が必要

 

離婚届

届け出をした日から効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地、所在地の市区町村へ届け出ください。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届け出市区町村に本籍がない場合)
  • 届出人の印鑑

※裁判離婚(和解・調停・審判等)、離婚の際に称していた氏を称する届など

転籍届

届け出をした日から効力が発生します。

届出地

本籍地、所在地、転籍地の市区町村へ届け出ください。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

【届出に必要なもの

  • 転籍届
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 届出人の印鑑

 

その他の届け出

上記の届出のほかに、養子縁組、養子離縁、入籍、氏と名の変更、認知届等があります。
また、戸籍届け出の際に本人確認を実施しています。

この記事への お問い合わせ
市民環境課 戸籍住民係
電話番号:0172-52-2111(内線:116,117)