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住民票や戸籍の証明の第三者請求について

第三者請求について

個人及び法人等の第三者が住民票や戸籍の交付を請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の正当な理由があると認められる場合となります。なお、広域交付は請求できませんのでご注意ください。

請求ができる方

次の正当な理由がある方が対象です。

 

(1) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

 

 例 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

 

 

(2) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 

 例 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合

 

 

(3)その他、住民票、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

 

 例 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本等を請求する場合

 

 

 

窓口での請求に必要なもの

 

【個人の場合】

1 請求書(請求書に記載する項目)

 

(1)請求者の住所・氏名・生年月日・連絡先

 

(2)対象者の氏名、生年月日、住所(住民票請求の場合)、本籍・筆頭者氏名(戸籍請求の場合)

 

(3)請求する証明書の種類と通数 (例: 戸籍謄本 1通)

 

(4) 請求事由・使用目的や提出先等を具体的に記載してください。

 記載例:請求者は対象者の遺産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人である対象者の戸籍謄本を△△市税務署に提出する必要があるため。

 

 ※提出先がある場合は、提出先も記入してください。

 ※請求理由は、住民票(戸籍)のどの部分をどのような目的に利用するのかが明らかになる程度に、具体的に記載してください。

 

2 疎明資料(契約等の権利や義務など確認ができる資料)

 

公正証書の写しなど、請求者と対象者との関係がわかり、証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

 

※ 請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

3 請求者の本人確認書類

 

【法人の場合】

1 請求書(請求書に記載する項目)

 

(1)窓口に来られる方(請求の任にあたる方)の住所、氏名、生年月日、連絡先 

 

(2)請求者の法人の名称、法人の代表者名(代表者印を押印してください。)、事務所の所在地

 

(3)対象者の氏名、生年月日、住所(住民票請求の場合)、本籍・筆頭者氏名(戸籍請求の場合)

 

(4)請求する証明書の種類と通数 (例: 戸籍謄本 1通)

 

(5)請求事由・使用目的や提出先等を具体的に記載してください。 

 

※提出先がある場合は、提出先も記入してください。

※請求理由は、住民票(戸籍)のどの部分をどのような目的に利用するのかが明らかになる程度に、具体的に記載してください。

 

2 疎明資料(契約等の権利や義務など確認ができる資料)

 

契約書の写しなど、請求者と対象者との関係がわかり、証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

 

※ 請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

3 請求者の本人確認書類

 

(1)来庁者の本人確認書類 本人確認書類PDFファイル(100キロバイト)

 

(2)代表者の資格証明書、法人登記事項証明書等(発行から3か月以内のもの)

 

(3)担当者の場合は、社員証や在職証明書または法人の代表者との関係がわかるものを合わせてご掲示ください。(名刺は確認書類になりません。)なお、支社(支店)が請求者となる場合は、支社(支店)の所在が確認できる書類の添付も必要となります。

 

 ※代表者事項証明書等の原本還付を希望される場合は、その原本及び謄本(原本の写しに下記のように原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本を照合し、確認のうえお返しします。

 例

 この謄本は原本と相違ありません。

 令和〇年〇月〇日 〇〇会社 代表取締役 氏名 印

この記事への お問い合わせ
市民環境課 戸籍住民係
電話番号:0172-52-2111