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防犯

 

黒石市防犯指導隊

防犯指導隊は、各地区防犯団体から推薦され、犯罪や事故のない、明るく安全で安心なまちづくりのため、各種犯罪と事故防止、防犯思想の普及、防犯パトロール、その他警察官の職務への協力など、地域安全活動の全般を任務としている防犯ボランティアです。各イベント時での巡回や、秋にはりんご盗難を防ぐため、畑のパトロールを行うなどの活動をしています。

 

暴力団と手を切る勇気を持ちましょう

暴力団追放三ない運動+1

  1. 暴力団を「利用しない」
  2. 暴力団を「恐れない」
  3. 暴力団に「金を出さない」
  4. 暴力団と「交際しない」

暴力団対策法第9条で禁止している暴力的要求行為

暴力団対策法により、暴力団の威力を示して行う不当な行為を下記のとおり禁止しています。

暴力団対策法で禁止されている27の行為このリンクは別ウィンドウで開きます

暴力団への対応要領

(1)来訪者のチェックと連絡

  • 受付係員等は、来訪者の氏名・要件・人数等を把握して、責任者に報告し、応接室等に案内します。

(2)相手の確認と要件の確認

  • 落ち着いて、相手の住所・氏名・所属団体名・電話番号の確認をします。代理の場合は委任状の確認をすることが大切です。

(3)対応場所の選定

  • 素早く助けを求めることができる、自社の応接室等の管理権が及ぶ場所を選び、暴力団組事務所や暴力団の指定する場所へ出向いてはなりません。

(4)応対の人数

  • 相手より多い人数で対応し、役割分担を決めておくことが重要です。

(5)応対時間

  • 可能な限り短い時間で応対し、最初の段階で「○○時までならお話を伺います」等と告げて応対時間を明確に示すことが大切です。

(6)言動に注意する

  • 暴力団は失言を誘い、言葉尻をとらえて厳しく糾弾します。「申し訳ありません。」「検討します。」「考えてみます。」等は禁物です。

(7)書類の作成・署名・押印

  • 「一筆書けば許してやる」等と詫び状、念書等を書かせようとしますが、署名・押印は禁物です。また、暴力団等が社会運動に名を借りて署名を求めることもあり、注意が必要です。

(8)即答や約束はしない

  • 暴力団との応対は、組織的に行うことが大切です。暴力団は会社の方針が決まらない間が勝負と考え、執拗にその場で回答を求めますが、即答や約束はしないでください。

(9)トップは対応させない

  • いきなりトップ等の決裁権を持った者が応対すると即答を迫られます。

(10)湯茶の接待をしない

  • 湯茶の接待は、居座り続ける理由を与えることになりますので不要です。

(11)応対内容の記録化

  • 電話・面談の内容を記録化し、相手に告げてメモ、録音、ビデオ撮影してください。

(12)機を失せず警察に通報

  • 不要なトラブルを避け、事故を防止するため、平素から警察、暴追県民会議との連携が早期解決につながります。

 

暴力相談(相談無料・秘密厳守)

暴力団等(エセ右翼・エセ同和等)のことで困ったら、電話を。

  • 不当な債権取立て
  • みかじめ料の要求
  • 各種示談への介入
  • 機関紙、図書等の購読要求
  • その他不当な要求

 

  • 暴力団組員をやめたいと思ったら、電話を!
  • 暴力団組員になれと勧誘されたら、電話を!

 

青森県暴力追放県民センター

  • 相談電話 017-723-8930(ナニサーヤクザゼロ)
  • 受付時間 平日 午前 8時30分 から 午後5時
この記事への お問い合わせ
市民環境課 交通生活係
電話番号:0172-52-2111(内線:132,133)