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黒石市姥懐霊園使用者の手続き

使用者の方の手続きについて

1 使用許可証 

使用申請完了後に交付される使用許可証は、お墓を使用する権利を示す唯一の証書です。ご遺骨を納骨する場合や改葬する場合、お墓の工事を行う場合等、手続きの際に必要となります。
他人に預けたり貸したりすることのないよう、必ず使用許可を受けた人(使用者)が大切に保管してください。また、使用者の死亡等により名義を変更する場合は、速やかに承継(使用者の変更)手続きをしてください。

2 管理料の納入

管理料は、皆さまがおつかいになる霊園の園路、トイレ、水くみ場等各種施設を維持管理する経費として、毎年1回納めていただくものです。転居された場合の住所変更や、各種手続きがなされていないと、支払い用紙等が手元に届かなくなってしまい、長期滞納されると使用許可取消しの対象となりますのでご注意ください。使用者の方には、毎年6月初旬に、管理料納入通知書を郵送します。期日までに必ずお納めください。

管理料 3,300円(年額)

3 使用者の皆さまへのお願い

ごみの持ち帰りについて

  • 参拝によって出たごみはカラスなどに散らかされる可能性がございますので、お持ち帰り願います。

火災防止について

  • 火のついたお線香やロウソクは火災の原因になりますので、お帰りの際は火が消えたことを必ず確認してください。

4 遺骨の納骨(埋蔵・収蔵) 

姥懐霊園墓地管理棟に下記の書類を持参し、届出をしてから納骨してください。遺骨は火葬したものに限ります。また、すでに他の墓所または納骨堂に納骨されている遺骨を姥懐霊園墓地に納める場合は、あらかじめ改葬の許可を得る必要があります。土葬した遺骨の場合は、必ず火葬してください。

  遺骨が自宅等にある場合 他の墓所等から遺骨を改葬する場合
必要書類
  • 黒石市姥懐霊園墓地使用許可証
  • 埋火葬許可証
  • 黒石市姥懐霊園墓地使用許可証
  • 改葬許可証

※改葬(遺骨の移転)について

すでに墓所や納骨堂に納骨されている遺骨を別の墓所や納骨堂に移すことを「改葬」といい、「改葬許可証」が必要になります。
改葬許可証は、現在、遺骨が納骨されている墓所や納骨堂が所在する市区町村が発行します。申請手続きについては、事前に当該市区町村にお問い合わせください。なお、姥懐霊園墓地から他の墓所や納骨堂に移す場合については、黒石市役所市民環境課環境衛生係にお問い合わせください。

 

(1)埋蔵証明書の発行

現在、遺骨が納骨されている墓所や納骨堂の管理者から「埋蔵証明書」を発行してもらいます。

(2)市区町村への改葬許可の申請

改葬(移転)先の市区町村へ改葬許可を申請し「改葬許可証」の交付を受けてください。

(3)遺骨の引き取り

現在、遺骨が納骨されている墓所や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取ってください(火葬されていない場合は火葬してください。)

(4)遺骨の納骨

改葬(移転)先の墓所や納骨堂の管理者に「改葬許可証」および「墓地使用許可証」を提示し、納骨してください。

 

5 お墓の工事・設備制限および利用方法 

次の(1)から(6)の場合には、速やかに黒石市役所市民環境課環境衛生係窓口(以下「窓口」とします。)において所定の手続きをしてください。各種申請書および霊園墓地使用許可証の提出をお願いします。各種申請書は窓口かダウンロードページから取得をお願いします。

(1)使用者の住所が変わったとき

使用者の住所が変わったときは、以下の書類を速やかに届け出てください。

 

(2)使用者の本籍、氏名が変わったとき

使用者の本籍、氏名が婚姻等により変わったときは、以下の書類を提出してください。変更には200円の手数料がかかります。

(3)使用許可証の再交付を受けるとき

使用許可証を紛失したときや破損したとき、使用者は使用許可証の再交付を受ける必要があります。下記の書類を窓口に提出し再交付を受けてください。その際に100円の手数料がかかります。

(4)使用者の名義変更をするとき

使用者の死亡や婚姻等により、やむを得ず使用者を変更する場合は名義変更の手続きが必要になります。近年、使用者が死亡しても名義変更がなされず、長期間に渡って管理料の支払いが滞っている方が増えています。管理料を10年以上滞納されると使用許可が取り消されますので早急な手続きをお願いします。
名義変更には下記の書類を窓口に提出していただく必要があります。その際に200円の手数料がかかります。

 

(5)お墓を使用しなくなったとき(区画の返還)

お墓を使用しなくなった(使用を終了する)場合は、遺骨の改葬を行うとともに使用していた区画を原状に戻していただく必要があります。窓口にてご相談の上、下記の書類等を提出し返還してください。なお、納付いただいた永代使用料および管理料は還付いたしませんので、ご了承願います。

(6)代理人が必要なとき

使用者が黒石市外に転居された場合や、名義変更等によって新しく使用者になる方が黒石市外にお住いの場合は代理人が必要になります。各種手続きの際に下記の書類を追加して提出してくださるようお願いします。代理人は黒石市内にお住いの方であればご親戚の方やご友人、知人でも構いません。

この記事への お問い合わせ
市民環境課 環境衛生係
電話番号:0172-52-2111(内線:123,124)