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犬の飼い主の皆さんへ(マナー)

 

マナー

鑑札・注射済票を愛犬につけてあげましょう

愛犬を登録した祭に交付される犬の鑑札、並びに狂犬病予防注射を受けた際に交付される注射済票は愛犬の首輪等に必ず装着してください。(犬鑑札・注射済票の装着は狂犬病予防法により定められている飼い主の義務です。)

愛犬のフンはきちんと持ち帰りましょう

愛犬がフンをした場合は、飼い主がきちんと処理する責任があります。愛犬の散歩の際にはフン処理用のスコップやデレキ、紙、ビニール袋などを持ち歩き、拾ったフンは必ず持ち帰るようにしてください。持ち帰ったフンはトイレに流すなどの処理をしましょう。燃やせるごみに出す人がいますが、ごみ収集者の健康を守るために絶対にやめてください。毎年フン放置に関する多くの苦情が市役所に寄せられています。フン放置は景観を損ねるだけでなく、人間関係のトラブルやおそろしい感染症の発生を招きかねません。住みよい黒石にするために、飼い主としてのマナーを守り、責任をもって処理しましょう。

愛犬のしつけについて

近年、ペットはコンパニオンアニマルと呼ばれ、高齢者の生きがいや子どもの情操教育、家族のコミュニケーション等で大切な役割を担っており、犬はその中でも最も親しみやすい動物の一つであることから、多くの人々に愛されています。
その一方で、可愛がるあまりに十分なしつけが行われないまま成犬になってしまったというケースが多く見られ、そのため愛犬の抑制・抑止を十分にできない飼い主が増えているそうです。このような場合、何らかの拍子で愛犬が他人に危害を加えるなどして、取り返しのつかない事故に発展してしまうケースが少なくないようです。
『動物愛護及び管理に関する法律』では、飼い主に対し「動物の所有者又は占有者は、・・・(中略)・・・責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼育し、・・・(中略)・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」との責務を課しています。また、『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示)』では、「犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の抑止に従うよう訓練に努めること。」と示しています。
自分の飼っている犬が怖い、おさえられないようでは飼い主としての資格はありません。幼犬時から主人の言うことを素直に聞き、服従する犬に育てなければなりません。可愛がるだけが愛情ではないのです。良いこと、悪いことのけじめをはっきりとさせ、きびしくしつけることで、家族の一員として社会生活に馴染めるように育てることが飼い主としての愛情ではないでしょうか。
さて、いざしつけようと思い取り組んでも、なかなかうまくいかないもの。なかでも成犬となってしまった犬のしつけには相当の労力と根気を要します。
しかし、犬のしつけには「コツ」があるようです。独自の方法で行き詰まり、そのうち面倒になって放置してしまう前に、愛犬を購入したペットショップ、かかりつけの獣医さんなど犬の習性を良く知っている専門家に相談してみましょう。また、青森県動物愛護センターでは、「犬のしつけ教室」を開催していますので(不定期、随時同センターのホームページ掲載)、参加してみるのも良いかもしれません。

愛犬はきちんとつないで

敷地内で放し飼いにしたり、リード(引き綱)をつけないで散歩している飼い主の方を見かけたりしますが、そのような行為は近くにいる小さい子どもや動物嫌いの人にとっては大きな脅威となります。「うちのワンちゃんは大丈夫」と思われる方が多いかと思いますが、相手は動物。いつ本性をあらわすか分かりません。事故を未然に防ぐためにも、きちんとつなぎましょう。
でも、「たまには自由に走り回らせてあげたい」と思うのも人情。そんなときは青森県動物愛護センターの「ドッグラン」等の施設を有効活用しましょう。きっと愛犬も喜ぶはずです。

去勢・不妊手術について

飼い主のいない犬を増やさないためにも、繁殖を希望しない場合には去勢や不妊の手術を受けさせることも必要です。かわいそうと思われるかもしれませんが、それらの手術によって望まれないで生まれてくる仔犬たちを減らすことができるだけでなく、オス、メス特有の病気予防や発情期の落ち着きのなさが解消されたりするといった効果もあるそうです。家族や獣医師とよく相談して決めましょう。

この記事への お問い合わせ
市民環境課 環境衛生係
電話番号:0172-52-2111(内線:123,124)