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緑地等の使用について

黒石市内には、都市計画法第29条に基づく開発行為が行われた際に設けられた緑地が117箇所(令和3年3月31日現在)あります。
それらを使用したい場合は、事前に許可の申請が必要であり、使用面積および使用期間によって使用料が発生します。

使用許可の要件

直接または間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき

例)市のイベントに関連して露店営業をする場合など

他の公共団体において、公用、公共用又は公益事業のように供するとき

例)町内会のごみ収集所を設置する場合

上記のほか、特に必要やむを得ないと認める場合

例)一時的に建築資材置き場として使用する場合

  • 資材置きに必要な敷地がない場合

必要書類と手数料

許可申請様式

様式第3号 行政財産使用許可申請書

申請地がわかる地図

使用(占用)料

  • 使用料が減免となる場合もあるため、事前にご相談ください。

提出部数

1部

申請書は黒石市財産規則このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

申請から証明書交付までの流れ

  1. 申請書に必要事項を記入し申請
  2. 現地確認後、使用に問題がなければ固定資産評価額、使用面積および使用期間を基に使用料を算定
  3. 使用料を納付
  4. 許可書の交付

使用期間の更新

町内会のごみ収集所等、長期間設置されるものについては、使用許可期間を更新することができます。

許可申請様式

様式第5号 行政財産使用許可期間更新申請書

  • いずれも即日許可は出来ません。また、使用料の算定や許可書の交付に時間を要するため、2週間前までに申請してください。

申請書は黒石市財産規則このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

当市に関する届出・申請

公園の使用とマナー

この記事への お問い合わせ
都市建築課 都市計画係 <境松庁舎>
電話番号:0172-52-2111(内線:571)
ファクス:0172-52-4990