黒石市内には、都市計画法第29条に基づく開発行為が行われた際に設けられた緑地が117箇所(令和3年3月31日現在)あります。
それらを使用したい場合は、事前に許可の申請が必要であり、使用面積および使用期間によって使用料が発生します。
使用許可の要件
直接または間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき
例)市のイベントに関連して露店営業をする場合など
他の公共団体において、公用、公共用又は公益事業のように供するとき
例)町内会のごみ収集所を設置する場合
上記のほか、特に必要やむを得ないと認める場合
例)一時的に建築資材置き場として使用する場合
- 資材置きに必要な敷地がない場合
必要書類と手数料
許可申請様式
様式第3号 行政財産使用許可申請書
申請地がわかる地図
使用(占用)料
- 使用料が減免となる場合もあるため、事前にご相談ください。
提出部数
1部
申請書は黒石市財産規則からダウンロードできます。
申請から証明書交付までの流れ
- 申請書に必要事項を記入し申請
- 現地確認後、使用に問題がなければ固定資産評価額、使用面積および使用期間を基に使用料を算定
- 使用料を納付
- 許可書の交付
使用期間の更新
町内会のごみ収集所等、長期間設置されるものについては、使用許可期間を更新することができます。
許可申請様式
様式第5号 行政財産使用許可期間更新申請書
- いずれも即日許可は出来ません。また、使用料の算定や許可書の交付に時間を要するため、2週間前までに申請してください。
申請書は黒石市財産規則からダウンロードできます。