道路工事施行承認申請(道路法第24条工事)
道路管理者(市長)以外の方が、道路に関する工事を行う場合は、道路法第24条の規定により道路管理者の承認が必要です。
申請書名
受付窓口
土木課
受付時間
午前8時15分~午後5時
(ただし、土・日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期
工事しようとする1週間以上前
申請・届出書のサイズ
A4
提出者
本人または代理人、占用工事施工業者
代理の可否
可
提出方法
直接窓口へ
添付書類
- 位置図
- 現況図
- 計画図
- 構造図
- 交通規制図
- 工事仕様書
- 公図(写)
- 求積表
- 誓約書
- 同意書
- 現状写真
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 工事等に要する費用は、道路管理者の承認を受けたもの(申請者)の負担となります。
- 承認後は、承認条件、工事概要、工事期間を遵守し施行してください。
- 工事完了後は、工事写真(着工前後、工事中の状況がわかる写真)、工事完了届(様式は任意)を1部提出してください。
- 承認申請に関する詳しいことは、事前に土木課までお問い合わせください。
道路占用許可
市道の地上や地下に工作物、物件または施設を設け継続して使用する場合は、道路管理者(市長)の許可が必要となります。
申請書名
受付窓口
土木課
受付時間
午前8時15分~午後5時
(ただし、土・日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期
占用しようとする1週間以上前
申請・届出書のサイズ
A4
提出者
本人または代理人、占用工事施工業者
代理の可否
可
提出方法
直接窓口へ
添付書類
交通規制(30キロバイト)、位置図、平面図、構造図 各3部
手数料
無料(ただし、物件により黒石市道路占用料徴収条例に定める道路占用料が賦課されます。)
注意事項
- 道路占用許可のほかに、道路交通法に定める警察署長の道路使用許可、および看板などの広告物に関しては屋外広告物条例に定める許可が別途必要になります。
- 道路管理上または道路交通に支障を与える恐れがあると認められる場合は、許可できないことがあります。
- 許可申請に関する詳しいことは、事前に土木課までお問い合わせください。
- 工事完了後は、工事写真(着工前後、工事中の状況がわかる写真)、工事完了届(様式は任意)を1部提出してください。
法定外公共物占用許可
市が所有する道路や水路において、給水管やガス引込管等の物件等を設置したり、民地への出入口確保のために通路橋等の物件等を設置し、継続して道路や水路を使用する場合、許可が必要となります。
申請書名
受付窓口
土木課
受付時間
午前8時15分~午後5時
(ただし、土・日曜日、祝休日、年末年始は除きます。)
提出時期
占用しようとする1週間以上前
申請・届出書のサイズ
A4
提出者
本人または代理人、占用工事施工業者
代理の可否
可
提出方法
直接窓口へ
添付書類
- 当該法定外公共物に隣接する土地の所有者の同意書
- 位置図
- 公図の写し
- 実測平面図
- 求積図
- 横断図
- 施設又は工作物を設置しようとする場合は、その構造図
- 他の法令等により官公署の許認可を必要とする場合は、その書類の写し
- 現況写真
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 工事完了後は、工事写真(着工前後、工事中の状況がわかる写真)、工事完了届(様式は任意)を1部提出してください。