空き家等対策の推進のため、老朽空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
申込期間
令和7年5月19日(月)から11月28日(金)まで
※先着順。予算がなくなり次第終了となります。
※老朽度合の調査となりますので、事前にご相談ください。
補助率と補助金額
対象経費
補助対象物件の除却 に要する費用 (消費税及び地方消費税を除く。)
補助率
5分の2以内
※実費額または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じた額。補助金千円未満の端数切捨て。
限度額
50万円
条件
(1)市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人業者が行う工事
(2)建設業法第3条第1項に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けた者が行う工事
補助対象の空き家
次の要件にすべて該当する住宅として使用されていた市内にある 空き家が該当になります。
(1)木造又は鉄骨造のもの
(2)一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅
(3)市が行う事前調査による不良度の評点が100点以上であるもの(柱の傾斜、屋根・外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの)
(4)放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの
(5)除却跡地を地域活性化のため利用に計画があるもの
(計画利用の開始時期は除却後1年以内とし、計画利用の期間は通算3年以上)
※跡地を計画的利用に供することができない場合は補助対象外となります 。
補助対象となる方
次の要件にすべて該当する方が対象となります。(営利 を目的とする法人を除く)
(1)対象物件の所有者、対象物件の相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た者のいずれか( 所有者又は相続人が複数いる場合は全員の同意、所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意が必要)
(2)市税等の滞納がない者
手続きの流れ(必要書類など)
1.事前調査申込
申込のあった順となります。予算がなくなり次第終了となりますので、事前にご相談ください。
2.交付申請および変更申請
事前調査適合の結果通知書を受け取った後、交付申請書を提出してください。
市で書類審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。
工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。(事前調査結果通知書ではありませんのでご注意ください。)
主な提出書類(詳しくは交付要綱をご確認ください。)
(2)見積書の写し(内訳明細の記載があるものに限る。)
(3)位置図及び現況写真
(4)登記事項証明書
(5)物件の所有者等であることを証する書類
(6)マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等の写しで住所及び氏名が分かるもの
(8)相続人の同意書(様式第5号(19キロバイト)。申請者のほかに権利者が存在する場合に限る。)
(9)跡地を地域活性化の利用に供する同意書(様式第6号)(18キロバイト)
(10)誓約書(様式第7号) (19キロバイト)ほか
工事内容に変更があった場合は、速やかに次の書類を提出してください。
(11)事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第9号)(19キロバイト)
(12)変更後の見積書の写し(内訳明細の記載があるものに限る。)
3.実績報告
工事完了後、実績報告書を提出してください。
最終報告期限:当該年度の1月末日
提出書類
(2)工事請負契約書の写し
(3)領収書又は支払ったことが証明できる書類の写し
(4)工事状況写真(施工前、施工中、施工後)
(5)産業廃棄物管理票(マニュフェスト)A票及びE票の写し
4.補助金交付請求
市から交付額確定通知を受け取った後、補助金の請求書を提出してください。
注意事項
(1)交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は補助の対象となりません。
(2)補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があります。
(3)申請者、工事見積書及び領収書の宛名など、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
(4)申請書の氏名は、自署又は記名・押印をお願いします。
(5)解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税等の料金が上がる場合があります。
(6)書類の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。
(7)除却した跡地が計画的利用に供されていることを確認するため、利用期間内において年1回以上調査することになります。
(8)交付要綱に違反したことが確認された場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求められる場合があります。
ダウンロード
黒石市危険空き家等除却事業費補助金交付要綱(194キロバイト)
黒石市危険空き家等除却事業費補助金リーフレット(876キロバイト)
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