令和7年4月より「出産・子育て応援事業」が「妊婦のための支援給付」に変わりました。
この事業は、妊娠期から出産・子育てまで一貫してすべての妊産婦等に寄り添い、身体的、精神的ケアを行うための「妊婦等包括相談支援事業」と合わせて一体的に実施いたします。
給付の対象者
黒石市の住民基本台帳に登録があり、黒石市妊婦給付認定を受けた方。
※妊婦給付認定の申請をし、認定を受ける必要があります。
1回目の給付金申請
妊娠届出時(母子健康手帳の交付)の面談後に給付申請のご案内をします。
給付額
50,000円
申請方法
下記の提出書類を、市子ども家庭センターまで郵送またはご持参ください。
※提出書類
・黒石市妊婦給付認定兼妊婦支援給付金(1回目)支給申請書
・申請者の公的身分証明書の写し
・指定口座で受給する場合は、振込口座(金融機関、本支店名、口座番号等)が確認できる書類の写し
・母子健康手帳(表紙)の写し(※転入した方)
申請期限
妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日まで
2回目の給付金申請
出産後、こんにちは赤ちゃん訪問時に給付申請のご案内をします。
転入された方は、転入手続きの際に給付申請のご案内をします。
給付額
妊娠している子どもの人数×50,000円
申請方法
下記の提出書類を、市こども家庭センターまで郵送またはご持参ください。
※提出書類
・黒石市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書
・申請者の公的身分証明書の写し
・指定口座で受給する場合は、振込口座(金融機関、本支店名、口座番号等)が確認できる書類の写し
・母子健康手帳(表紙)の写し(※転入した方)
※転入してきた方は、黒石市での妊婦給付認定が必要となるため、黒石市妊婦給付認定兼妊婦支援給付金(1回目)支給申請書も必要となります。
申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日まで。
流産・死産等された方
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も申請できます。
※妊娠届出後の方は、母子健康手帳が必要となります。
※妊娠の届出をする前に流産等された方は、医師等が胎児心拍を確認した際の診断書が必要となります。
※提出書類
・黒石市妊婦給付認定兼妊婦支援給付金(1回目)支給申請書
・黒石市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書
・申請者の公的身分証明書の写し
・指定口座で受給する場合は、振込口座(金融機関、本支店名、口座番号等)が確認できる書類の写し
・妊娠届出書もしくは母子健康手帳(表紙)の写し、または診断書
申請期限
流産等をしたことを参加医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日まで。