中度以上の障がいがある20歳未満のこどもを養育している人に支給されます。
対象者
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父、又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
▸児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
▸児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
手当額
◎1級(重度障害児)…月額56,800円
◎2級(中度障害児)…月額37,830円
所得制限
受給資格者および配偶者、扶養義務者の所得額によって支給の制限があり、次の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:千円)
扶養親族等の数 | 本人(養育者) |
配偶者および 扶養義務者 |
0人 | 4,596 | 6,287 |
1人 | 4,976 | 6,536 |
2人 | 5,356 | 6,749 |
3人 | 5,736 | 6,962 |
4人 | 6,116 | 7,175 |
支給時期
手当は県の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月(各月とも11日。11日が土日祝の場合はその前日)の年3回で、支払月の前月までの分(11月は8月~11月分)を支給します。
申請に必要なもの
認定を受けるには、次の書類を添えて、子育て支援課子育て支援係に申請してください。
▸請求者と児童の戸籍謄本
▸所定の診断書(用紙は子育て支援課窓口で配布)
※身体障碍者手帳又は愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。
▸請求者名義の預貯金通帳
▸請求者および児童のマイナンバーカード又は通知カード
※扶養義務者(父母、祖父母等)や配偶者と同居している場合は、その人の分のマイナンバーカード又は
通知カードも必要です。
▸その他、申立書や民生委員の証明等が必要になる場合があります。
その他の手続き
手当を受けている方は、次のような届け出が必要ですので、市に届け出てください。
▸額改定届・請求書…対象児童に増減があったときや、障がいの程度に変更があった場合。
▸受給資格喪失…受給資格がなくなった場合。
▸その他の届…氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡した場合など。