令和5年4月1日から子ども医療費給付の助成対象を拡充しました
これまでは、0歳から15歳までの入院・通院が助成の対象でしたが、令和5年4月1日からは、0歳から18歳までの入院・通院が助成の対象となりました。詳細は次のとおりです。
1 『子ども医療費給付事業』とは
黒石市に住所を有し、健康保険に加入している子どもが、医療機関を受診した場合の医療費を助成する制度です。助成の 対象となる医療費は、保険診療自己負担分です。(予防接種料、検(健)診料、文書料、薬の容器代など、保険診療外のものは対象外となります。)
対象者 | 0歳~18歳(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
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助成対象医療費 | 入院・通院(保険診療自己負担分に限る) |
給付方法 | 現物給付※ |
資格証の申請時期 |
・子どもが生まれたとき ・黒石市へ転入したとき ・生活保護受給世帯やひとり親世帯等でなくなったとき |
資格証の更新時期 | 毎年(子どもの誕生月) |
資格証申請の手続方法 |
福祉総務課こども未来係窓口への来庁又は郵送 |
※「現物給付」とは
医療機関受診時に健康保険証と一緒に市から交付される資格証を提示すると、窓口での保険診療自己負担分に係る支払いが不要となる制度です。ただし、次の場合は、一旦医療機関に保険診療自己負担分を支払った後、市へ申請していただく「償還払い」により医療費が給付されます。
- 医療機関受診時に資格証を提示しなかったとき
- 治療用装具を作成したとき
- 整骨院等を受診したとき
- 県外の医療機関を受診したとき
償還払いの手続については、「3 償還払いの手続について」をご覧ください。
2 資格証の交付手続きについて
子どもが生まれたとき、黒石市へ転入したとき又はひとり親でなくなったときに交付申請の手続きが必要です。
※満18歳に達していない子どもで資格証を受給していない場合は、申請手続きをお願いします。
(1)申請に必要な書類
黒石市子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(77キロバイト) 記入例(96キロバイト)
- 対象者(子ども)の保険証
- 子どもの保険証を扶養している方(保護者)のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑(認印でも可)
- 窓口で申請する方の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)資格証の更新
受給資格証の有効期限は、子どもの誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)までとなっております。
毎年、子どもの誕生月(1日生まれは誕生月の前月)に自動で更新を行い、受給者証を送付します。
3 償還払いの手続きについて
保護者が一旦医療費を負担した場合、申請に基づき償還払いにより医療費が給付されます。
(1)申請に必要な書類
黒石市子ども医療費給付申請書(82キロバイト) 記入例(110キロバイト)
- 領収書
- 子どもの保険証又は資格証
(2)給付の時期
毎月10日(10日が土・日・祝日で休みの場合は直前の平日)までに申請していただくと、原則その月の最後の週の木曜日に届出口座に振り込まれます。
(3)申請期限
申請期限は、診療月の翌月から6か月以内です。6か月を過ぎたものは対象となりませんのでご注意ください。
4 その他の手続きについて
保険証、住所が変わったときや市外に転出するときは、届出が必要ですので担当窓口で手続きをお願いします。