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未熟児養育医療給付事業

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定医療機関に入院している間の医療費の一部を市が負担します。ただし、生計を同一とする世帯の所得税の合算額、住民税の課税状況に応じて徴収金基準額(自己負担額)が決定されます。
 

対象者 黒石市に住所を有する未熟児(0歳児)で、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方
1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの。
2 生活力が特に薄弱であって、次の掲げるいずれかの症状を示すもの。
(1)一般状態
  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器系、
循環器系
  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強い者
(4)消化器系
  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続(申請に必要なもの等)

新規申請
1 養育医療給付申請書PDFファイル 記入例PDFファイル
2 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が記入)
3 世帯調書PDFファイル 記入例PDFファイル
4 委任状兼同意書PDFファイル 記入例PDFファイル
(子ども医療費給付制度・ひとり親等家庭医療費給付制度・重度心身障害者医療費助成制度の対象者のみ。医療費受給者証等を添えて)
5 子の健康保険証の写し
6 同居している方全員のマイナンバーが分かるもの
7 印鑑(スタンプ印不可)
住所・
医療保険等の変更
1 交付済みの養育医療券
2 変更を証明するもの(健康保険証等)
3 申請事項等変更届PDFファイル(78キロバイト)
4 印鑑(スタンプ印不可)
医療券の
再交付申請
 1  養育医療券再交付申請書PDFファイル(59キロバイト)
 2  印鑑(スタンプ印不可)

医療の給付期間によって以下のとおり必要となるものが異なりますのでご注意ください。

 

給付期間 確定申告書の控え
源泉徴収票
所得課税証明書
1月1日~6月30日 前々年分 前年度分
7月1日~12月31日 前年分 今年度分

自己負担金について

未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条の4の規定により自己負担金を支払う必要があります。金額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で徴収金基準額により決定します。徴収金基準額は、世帯の所得税額等により医療券を発行するときに決定しています(徴収金基準額表参照PDFファイル)。自己負担金は月ごとの請求となり、1か月の入院日数により日割り計算を行います。
また、7月1日を基準日として、徴収金基準額の改定がありますので、自己負担金が変更になる場合があります。変更になった方には通知します。

例)D5階層(徴収金基準額(月額)34,800円)のかたが4月1日から4月20日まで入院された場合
 

34,800円 ÷ 30日 × 20日 23,200円
(徴収金基準額(月額))   (その月の日数)   (入院日数)   (自己負担金額)

自己負担金は、後日(診療月の2~3ヶ月後)納入通知書を送付しますので、金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の窓口でお支払いください。

 

子ども医療費給付制度 の対象者の自己負担金について
ひとり親医療費給付制度
重度心身障害者医療費助成制度


上記の各医療費助成制度の対象者は、未熟児養育医療給付における自己負担金が各医療費助成制度の対象となります。養育医療の給付申請の際に「委任状兼同意書PDFファイル(88キロバイト)」を提出いただくことで、未熟児養育医療の自己負担金を保護者に請求することなく、直接各医療費助成制度から充当する(支払う)ことができます。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)