令和6年10月から児童手当制度が変わります
主な変更点
- 支給対象児童を高校生年代まで拡大
- 所得制限を撤廃
- 第三子以降の支給額を月30,000円に増額
- 支払月を隔月(偶数月)の年6回に変更
令和6年9月まで | 令和6年10月から | |||||||||||||||||||||||||||
支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 | ||||||||||||||||||||||||||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | ||||||||||||||||||||||||||
手当月額 |
※18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童数をカウントする |
※22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(受給者の経済的負担がある場合に限る)の数をカウントする |
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支払期 | 年3回(2・6・10月) | 年6回(2・4・6・8・10・12月) |
今回の改正で手続きが必要なかた
- 現在黒石市から児童手当(特例給付を含む)を受給しているかたで、受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めた児童の合計が3人以上のかた
【必要書類】
・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの
・児童手当額改定認定請求書(※1)
・児童手当別居監護申立書(※1)
・別居児童の住民票の写し(※1)
・別居児童のマイナンバーがわかるもの(※1)
- 現在児童手当(特例給付を含む)を受給していないかたで、高校生年代まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育しているかた
【必要書類】
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の通帳(またはキャッシュカード)の写し
・請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
・児童手当別居監護申立書(※2)
・別居児童の住民票の写し(※2)
・別居児童のマイナンバーがわかるもの(※2)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(※3)
・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(※3)
※1 市外に住所を有する高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している場合のみ
※2 市外に住所を有する高校生年代まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育している場合のみ
※3 受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めた児童の合計が、3人以上の場合のみ
留意事項
- 請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先にご確認ください。
- 請求者(受給者)が黒石市外に住所を有する場合は、住所地の市区町村にご確認ください。
今回の改正で手続きが不要なかた
- 現在黒石市から児童手当(特例給付を含む)を受給しているかたで、受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めた児童の子合計が2人以下のかた
- 現在黒石市から児童手当(特例給付を含む)を受給しているかたで、受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子がいないかた
申請期間
令和7年3月31日(月)まで
※期限までに申請した場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
※期限を過ぎて申請した場合は、申請日の翌月分からの支給となります。
制度改正後の初回支給日
令和6年12月10日(火)
※令和6年10月~11月分を支給します。
※申請が不要なかた、令和6年10月31日(木)までに申請したかたが対象です。
制度の概要
支給要件
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち、子どもの生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有するかたが受給者(請求者)となります。なお、児童手当制度では、以下のルールを適用します。
両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居しているかたを優先
父母が離婚協議中で住民基本台帳上別居している場合は、子どもと同居しているかたに支給されます。ただし、離婚協議中であることの証明が必要です。
※単身赴任等で別居している場合は除きます。
海外にいる父母が指定するかたに支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定されたかたに支給されます。
未成年後見人に支給
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
支給対象児童
日本国内に居住する高校生年代までの児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)
※子どもが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
手当額
支給額は、下表のとおりです。
年齢区分 | 支給月額 | |
第一子、第二子 | 第三子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
※ 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月までの手当を支給します。
※10日が土、日、祝日の場合は、その直前の土、日、祝日でない日に支払います。
申請方法
児童手当を受給するためには、市の窓口で出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請手続(認定請求)が必要です。児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分の支給ができませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求者(保護者)の健康保険証の写し
- 請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者、配偶者のマイナンバーがわかるもの
その他、必要に応じて追加で書類を提出していただく場合があります。
※公務員(独立行政法人職員を除く)のかたは、所属庁が申請先になるので、申請手続等については勤務先にご確認ください。
現況届
現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる
- 児童の戸籍および住民票がない
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、市から提出の案内があった
その他の手続き
以下に該当する場合は、窓口で速やかに手続きをしてください。提出書類は以下のとおりです。
氏名、住所が変わったとき、離婚、死別等により配偶者がいなくなったとき
手当の支給口座を変更したいとき、口座名義等が変わったとき
- 児童手当氏名・住所等変更届
- 通帳またはキャッシュカードの写し(受給者本人名義の口座に限ります。)
養育する子どもの数が変わったとき
- 児童手当額改定認定請求書・額改定届
- 受給者の健康保険証の写し