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児童手当

令和6年10月から児童手当制度が変わります

主な変更点

  1. 支給対象児童を高校生年代まで拡大
  2. 所得制限を撤廃
  3. 第三子以降の支給額を月30,000円に増額
  4. 支払月を隔月(偶数月)の年6回に変更

 

  令和6年9月まで 令和6年10月から
支給対象 中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額
  所得制限内

所得制限以上

(特例給付)

第一子、第二子

(※)

第三子以降

(※)

3歳未満 15,000円 5,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円
中学生
高校生年代

※18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童数をカウントする

  第一子、第二子(※) 第三子以降(※)
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

※22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(受給者の経済的負担がある場合に限る)の数をカウントする

支払期 年3回(2・6・10月) 年6回(2・4・6・8・10・12月)

 

今回の改正で手続きが必要なかた

  • 現在黒石市から児童手当(特例給付を含む)を受給しているかたで、受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めた児童の合計が3人以上のかた

 【必要書類】

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書PDFファイル

 ・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの

 ・児童手当額改定認定請求書PDFファイル(※1)

 ・児童手当別居監護申立書PDFファイル(※1)

 ・別居児童の住民票の写し(※1)

 ・別居児童のマイナンバーがわかるもの(※1)

 

  • 現在児童手当(特例給付を含む)を受給していないかたで、高校生年代まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育しているかた

 【必要書類】

 ・児童手当認定請求書PDFファイル

 ・請求者の健康保険証の写し

 ・請求者名義の通帳(またはキャッシュカード)の写し

 ・請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの

 ・児童手当別居監護申立書PDFファイル(※2)

 ・別居児童の住民票の写し(※2)

 ・別居児童のマイナンバーがわかるもの(※2)

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書PDFファイル(※3)

 ・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの(※3)

 

 

※1 市外に住所を有する高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している場合のみ

※2 市外に住所を有する高校生年代まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育している場合のみ

※3 受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めた児童の合計が、3人以上の場合のみ

 

留意事項

  • 請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先にご確認ください。
  • 請求者(受給者)が黒石市外に住所を有する場合は、住所地の市区町村にご確認ください。

 

今回の改正で手続きが不要なかた

  • 現在黒石市から児童手当(特例給付を含む)を受給しているかたで、受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を含めた児童の子合計が2人以下のかた

 

  • 現在黒石市から児童手当(特例給付を含む)を受給しているかたで、受給者が経済的な負担をしている大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子がいないかた

 

申請期間

令和7年3月31日(月)まで

 

※期限までに申請した場合は、令和6年10月分から遡って支給します。

※期限を過ぎて申請した場合は、申請日の翌月分からの支給となります。

 

制度改正後の初回支給日

令和6年12月10日(火) 

 

※令和6年10月~11月分を支給します。

※申請が不要なかた、令和6年10月31日(木)までに申請したかたが対象です。

 

 

制度の概要

支給要件

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち、子どもの生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有するかたが受給者(請求者)となります。なお、児童手当制度では、以下のルールを適用します。

 

両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居しているかたを優先

父母が離婚協議中で住民基本台帳上別居している場合は、子どもと同居しているかたに支給されます。ただし、離婚協議中であることの証明が必要です。
※単身赴任等で別居している場合は除きます。

海外にいる父母が指定するかたに支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定されたかたに支給されます。

未成年後見人に支給

子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。

支給対象児童

日本国内に居住する高校生年代までの児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)
※子どもが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

 

手当額

支給額は、下表のとおりです。

 

年齢区分 支給月額
第一子、第二子 第三子以降 
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円


※ 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

支給時期

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月までの手当を支給します。

※10日が土、日、祝日の場合は、その直前の土、日、祝日でない日に支払います。

 

申請方法

 児童手当を受給するためには、市の窓口で出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請手続(認定請求)が必要です。児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。
 申請が遅れると、遅れた月分の支給ができませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 児童手当認定請求書PDFファイル 
  • 請求者(保護者)の健康保険証の写し
  • 請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者、配偶者のマイナンバーがわかるもの

 

その他、必要に応じて追加で書類を提出していただく場合があります。

 

※公務員(独立行政法人職員を除く)のかたは、所属庁が申請先になるので、申請手続等については勤務先にご確認ください。

 

現況届

現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる
  • 児童の戸籍および住民票がない
  • 離婚協議中で配偶者と別居している
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、市から提出の案内があった

 

その他の手続き

以下に該当する場合は、窓口で速やかに手続きをしてください。提出書類は以下のとおりです。

氏名、住所が変わったとき、離婚、死別等により配偶者がいなくなったとき

 

手当の支給口座を変更したいとき、口座名義等が変わったとき

 

養育する子どもの数が変わったとき

 

転出・結婚・離婚等により受給資格がなくなったとき

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)