児童手当は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件
中学校修了前の子どもを養育する父母等のうち、子どもの生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有する方が受給者(請求者)となります。
両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居しているかたを優先
父母が離婚協議中で住民基本台帳上別居している場合は、子どもと同居しているかたに支給されます。ただし、離婚協議中であることの証明が必要です。
※単身赴任等で別居している場合は除きます。
海外にいる父母が指定する方に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定されたかたに支給されます。
未成年後見人に支給
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
支給対象児童
日本国内に居住する中学校修了前の子ども(15歳到達後最初の年度末までの児童)
※子どもが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
手当額
児童を養育しているかたの前年(1~5月分の手当においては前々年)の所得に応じて、次のとおり支給されます。
児童を養育している方の所得が下表《児童手当 所得制限限度額・所得上限限度額表》のA(所得制限限度額)未満の場合
0歳~3歳未満 | 月額15,000円 | |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 | 月額10,000円 |
第3子以降 | 月額15,000円 | |
中学生 | 月額10,000円 |
※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
下表A(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合
年齢を問わず児童1人あたり月額5,000円
下表B(所得上限限度額)以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がB(所得上限限度額)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
《児童手当 所得制限限度額・所得上限限度額表》
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 |
875.6 | 896 | 1,124 |
2人 |
698 |
917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
6月10日、10月10日、2月10日に、それぞれの前月までの手当を支給します。
※10日が土、日、祝日の場合は、その直前の土、日、祝日でない日に支払います。
申請方法
児童手当を受給するためには、市の窓口で出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請手続(認定請求)が必要です。児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分の支給ができませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者(保護者)の健康保険証の写し
- 請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者、配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 養育している児童が黒石市外に住民登録している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
その他、適宜必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※公務員(独立行政法人職員を除く)のかたは、所属庁が申請先になるので、申請手続等については勤務先にご確認ください。
現況届
現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる
- 児童の戸籍および住民票がない
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、市から提出の案内があった
その他の手続き
以下に該当する場合は、窓口で速やかに手続きをしてください。提出書類は以下のとおりです。
氏名、住所が変わったとき、離婚、死別等により配偶者がいなくなったとき
手当の支給口座を変更したいとき、口座名義等が変わったとき
- 児童手当・特例給付氏名・住所等変更届
- 通帳またはキャッシュカードの写し(受給者本人名義の口座に限ります。)
養育する子どもの数が変わったとき
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届
- 受給者の健康保険証の写し