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ひとり親家庭

児童扶養手当

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、児童が18歳に達した年度末(児童に中度以上の障害があるときは20歳未満)まで支給します。

対象者

次のいずれかにあてはまる児童を監護している母、父または養育者に対して支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が児童扶養手当法施行令別表第2で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻(事実婚を含みます)によらないで懐胎した児童
  • その他(遺児・孤児など)


ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

手当額

第一子 全部支給 月額 45,500円
一部支給 月額 45,790円~10,740円
第二子 全部支給 月額 10,750円
一部支給 月額 10,740円~5,380円
第三子以降 全部支給 月額 6,450円
一部支給 月額 6,440円~3,230円

※一部支給の金額は、家庭の所得に応じて算定されます。

支給時期

年6回、奇数月の11日に支給月の前月までの手当を支給します。

※11日が土、日、祝日の場合は、その直前の土、日、祝日でない日に支給します。

申請に必要なもの

 

その他、適宜必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

その他の手続き

以下に該当する場合は、窓口で速やかに手続きをしてください。提出書類は以下のとおりです。

氏名・住所が変更になったとき

※場合によっては、その他にも必要な書類があります。

 

同居家族が減った(増えた)とき

 

公的年金等(障害年金、遺族年金、遺族補償など)を受給することになったとき

受給資格がなくなったとき

婚姻、児童が手当受給者に監護されなくなった、児童が18歳に達した日の属する年度が終了したなど

 

 

定期乗車券割引制度

児童扶養手当受給者の世帯員に対して、JR定期乗車券の割引き制度を実施しています。

対象者

  • 児童扶養手当の支給対象者(全部停止の方は除く)
  • 母子福祉年金、準母子福祉年金の支給対象者

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑
  • 本人の写真(6か月以内に撮影した、縦4センチ×横3センチのもの)

 

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の母又は父およびその児童に対し、保険診療のうち、自己負担分にかかる医療費について助成をしています。
ただし、母および父については、医療機関ごとに一ヶ月につき、1,000円の自己負担があります。

申請に必要なもの

医療費について

母および父については、毎月10日までに、「黒石市ひとり親家庭等医療費給付申請書PDFファイル」に医療費の領収書を添付して、窓口に提出してください。申請書は月ごと医療機関ごとに1枚必要です。

 

児童の医療費は「黒石市ひとり親家庭等医療費受給資格証」と保険証を医療機関等の窓口に提示した場合、保険適用分に限り医療費の支払いはありません。(県内の医療機関・薬局のみ)
 
入院等、医療費が高額になるときは、加入している健康保険組合から「限度額適用認定証」を発行してもらい、資格証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
 
入院等で高額療養費に該当したり、高額介護合算療養費に該当する場合、また加入している健康保険組合から家族療養附加給付金を受けた場合は、その分を差し引いて給付しますので支給決定通知書を添付して申請してください。
 
医療機関等の窓口で支払いをした場合の医療費は、市の窓口に償還手続きをしてください。
 
加入保険、氏名等が変わったときは変更手続きが必要です。

その他の手続き

以下のような場合は、速やかに「黒石市ひとり親家庭等医療費受給資格変更・消滅届PDFファイル」を提出してください。

  • 受給者の住所または氏名が変わったとき
  • 加入保険が変わったとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • 転出・結婚等により受給資格がなくなったとき
 
この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)