対象となる子ども
満3歳以上の就学前の子どもで、幼稚園等での教育を希望する場合。
保護者の就労状況は問いません。
手続き
幼稚園等に直接入園申込みをして入園の内定を受けてください。
それから市に教育・保育給付認定を申請し、交付された教育・保育給付認定決定通知書を園に提示して、園と正式に入園契約してください。
申込みの際必要な書類等
- 教育・保育給付認定申請書(保育所等利用申請書)(子ども1人につき1枚)
- 記入例
- 対象となる子どもと生計を一にする世帯員全員の個人番号(マイナンバー)の番号確認ができるもの(通知カードなど)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(写真付きの個人番号カード、運転免許証など)
該当する方のみ必要なもの
児童の兄・姉が新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している
必要な書類
- 在園証明書(利用希望開始月に在園していることを証明するもの)
同居家族に障がいのある方がいる(入所する子どもを含む)
必要な書類
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護(療育)手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書のいずれか
児童と別居しているが生計を一にする兄・姉がいる
必要な書類
- 別居している兄・姉の学生証の写し又は健康保険証の写しなど
※新制度へ移行しない幼稚園を利用する場合は、幼稚園に直接お申し込みください。