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幼稚園・認定こども園(1号 教育標準時間認定)利用のご案内

対象となる子ども

満3歳以上の就学前の子どもで、幼稚園等での教育を希望する場合。
保護者の就労状況は問いません。

手続き

 幼稚園等に直接入園申込みをして入園の内定を受けてください。
 それから市に教育・保育給付認定を申請し、交付された教育・保育給付認定決定通知書を園に提示して、園と正式に入園契約してください。

申込みの際必要な書類等

  • 教育・保育給付認定申請書(保育所等利用申請書)PDFファイル(子ども1人につき1枚)
  • 記入例PDFファイル
  • 対象となる子どもと生計を一にする世帯員全員の個人番号(マイナンバー)の番号確認ができるもの(通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(写真付きの個人番号カード、運転免許証など)

該当する方のみ必要なもの

児童の兄・姉が新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している

必要な書類

  • 在園証明書(利用希望開始月に在園していることを証明するもの)

同居家族に障がいのある方がいる(入所する子どもを含む)

必要な書類

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護(療育)手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書のいずれか

児童と別居しているが生計を一にする兄・姉がいる

必要な書類

  • 別居している兄・姉の学生証の写し又は健康保険証の写しなど

 


※新制度へ移行しない幼稚園を利用する場合は、幼稚園に直接お申し込みください。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)