ナビゲーションスキップメニュー

災害救助法

◆災害救助法の適用について

記事一覧

 

【災害救助法適用による屋根雪等の除雪について】

令和8年1月21日からの大雪により、令和8年1月29日付で災害救助法(昭和22年10月法律第118号)を適用しま した。

これにより、屋根に雪が積もって放置しておくと倒壊の恐れがある住家の雪下ろしや、玄関周りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの資力等で行うことが困難な場合に、市が実施します。

詳細については次のとおりです。

【対象となる方】

以下のすべてに当てはまる方が対象となり、市職員が現地調査をしたうえで判断します。

・自らの資力や労力によって除雪ができない方

・高齢や障がい等の理由により自力で除雪を行うことができない方

※対応できる家族等が県内にいる方は対象となりません。

【災害救助法による屋根雪の除雪等が必要と認められる家屋】

(1)短期間の集中的な降雪等により、屋根に積もった雪の重量で住宅に軋みが生じている

(2)大量に降り積もった雪の重みにより、玄関や住宅内の出入口の開閉に支障が生じている

(3)大量に積もった雪が窓ガラスに寄り掛かるように密着して、窓ガラスが割れるおそれがある

(4)屋根に降り積もった雪が地面に積もった雪と繋がってしまい、放置すると軒の折損、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある

(5)住宅の側面にあるプロパンガスや給湯器が設置されている場所および通路が雪により閉ざされ、設備の確認・交換作業ができない

(6)すでに屋根から下ろした雪が、住宅の周辺に大量にあり、これ以上、屋根雪を下すことができない 等

 

※駐車場や車庫、物置、倉庫等は対象となりません。

【申請の流れ】

1.市役所へ電話連絡

2.市職員が現地を確認

3.対象と判断された場合、市が業者へ委託

4.除雪実施

【申請期限】

令和8年2月6日(金)まで

【問い合わせ先】

雪に関する総合窓口

(市役所本庁舎1階 旧会計課)

電話番号 0172ー52ー2111