市営住宅使用料について、一部入居者に対し算定の誤りがあり、過大に徴収していたことが判明しました。
概要
市営住宅使用料を算定するにあたり、毎月の世帯所得(認定月額)が158,000円を超える場合は、収入超過者として割増家賃が加算されますが、特に居住の安定を図る必要があるものとして裁量の要件に該当する世帯(高齢者世帯・子育て世帯など)は、認定月額が214,000円まで緩和され割増家賃が加算されません。
このたび、この裁量の要件に該当する世帯に、加算されない割増家賃が加算されていることがわかりました。
現時点で確認が可能な家賃算定資料を調査したところ、平成27年度から令和7年度の11年間で、11世帯に対し715,900円の過誤納入が確認されました。
対応
対象世帯を個別訪問し、謝罪及び過大徴収した金額や原因を説明のうえ、令和8年1月29日に過誤納金及び利息相当額を返還しました。
再発防止策
業務手順を洗い出し、家賃算定業務の事務処理方法を見直します。また、今後の住宅使用料の確認作業では、緩和対象の世帯に対し、割増家賃が加算されていないかどうかのダブルチェックを加え、事務処理方法の周知徹底、遵守と併せて再発防止に努めます。