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固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

本市に所在する固定資産について、固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人は以下の手続きが必要です。

相続を承認する場合

相続登記が必要です。

※相続登記義務化について

令和6年4月1日から相続登記は義務化されました。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
(不動産登記法第164条第1項)

登記簿の名義変更が3か月以内にできない場合

  • 「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
  • 相続人間で話し合い、代表者を決めていただいた上で提出をお願いいたします。
  • 申告期限は、現所有者であると認識した日から3か月以内です。
  • 提出された申告内容を基に、税務課で調査を行い、固定資産税の納税義務者を決定します。

 (共有の場合は代表者)

  • 今後、決定した納税義務者に対して課税が行われます。

相続人代表者指定届出書PDFファイル(60キロバイト)

登記されていない家屋がある場合

「家屋補充課税台帳名義変更届」をご提出いただきます。

詳細は、税務課固定資産税係へお問い合わせください。

家屋補充課税台帳名義変更届PDFファイル(144キロバイト)

相続人とは

法定相続人の範囲

  • 配偶者は常に法定相続人になります(どの順位とも一緒に相続)
  • 血族には順位があり、上位がいる場合は下位は相続人になりません。
  • 配偶者がいる場合でも、血族相続人が全員放棄すれば、配偶者単独相続になることもあります。

相続を放棄する場合

相続放棄の手続きについて

相続放棄を希望される場合、家庭裁判所での手続きが必要です。
※市役所への申出だけでは、相続放棄が成立したことにはなりませんのでご注意ください。

手続き場所

相続放棄の手続きは、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

最後の住所地が黒石市の方は、青森家庭裁判所 弘前支局(電話番号:0172-32-4371)が管轄となります。

手続きの期限

相続放棄の申述は、相続の事実を知った日から3か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、原則として相続放棄はできませんのでご注意ください。

相続放棄の手続きに関する詳細

必要書類、手数料等は、必ず管轄の家庭裁判所にご確認ください。

相続放棄の注意点

相続放棄は財産だけでなく、故人の借金も含めてすべてを引き継がない手続きです。
一度受理された相続放棄は原則として取り消すことはできません。

※相続放棄がある場合の取扱い

配偶者が相続放棄をした場合

 配偶者(妻・夫)は、相続放棄をすると相続人ではなくなります。

子が相続放棄をした場合

子が相続放棄をした場合、その子は初めから相続人でなかったこととなります。

配偶者と子が全員相続放棄をした場合

次に相続人となるのは、父母・祖父母(第二順位)です。

父母・祖父母も相続放棄をした場合

その場合、兄弟姉妹(第三順位)が相続人となります。

※相続放棄があると、親や兄弟姉妹に固定資産税の手続きの案内が届くことがあります。

相続放棄を確認するまでの取り扱い

相続放棄の有無が確認できるまでの間、固定資産税に関する手続きにおいては、相続人として取り扱われることがありますのでご留意ください。

相続放棄受理後のお手続き

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。

「相続放棄申述受理通知書」を受け取った後、その写しを市役所に提出してください。

この記事への お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話番号:0172-52-2111