本市に所在する固定資産について、固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人は以下の手続きが必要です。
相続を承認する場合
相続登記が必要です。
※相続登記義務化について
令和6年4月1日から相続登記は義務化されました。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
(不動産登記法第164条第1項)
登記簿の名義変更が3か月以内にできない場合
- 「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
- 相続人間で話し合い、代表者を決めていただいた上で提出をお願いいたします。
- 申告期限は、現所有者であると認識した日から3か月以内です。
- 提出された申告内容を基に、税務課で調査を行い、固定資産税の納税義務者を決定します。
(共有の場合は代表者)
-
今後、決定した納税義務者に対して課税が行われます。
登記されていない家屋がある場合
「家屋補充課税台帳名義変更届」をご提出いただきます。
詳細は、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
相続人とは
法定相続人の範囲
- 配偶者は常に法定相続人になります(どの順位とも一緒に相続)
- 血族には順位があり、上位がいる場合は下位は相続人になりません。
- 配偶者がいる場合でも、血族相続人が全員放棄すれば、配偶者単独相続になることもあります。
相続を放棄する場合
相続放棄の手続きについて
相続放棄を希望される場合、家庭裁判所での手続きが必要です。
※市役所への申出だけでは、相続放棄が成立したことにはなりませんのでご注意ください。
手続き場所
相続放棄の手続きは、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
最後の住所地が黒石市の方は、青森家庭裁判所 弘前支局(電話番号:0172-32-4371)が管轄となります。
手続きの期限
相続放棄の申述は、相続の事実を知った日から3か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、原則として相続放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄の手続きに関する詳細
必要書類、手数料等は、必ず管轄の家庭裁判所にご確認ください。
相続放棄の注意点
相続放棄は財産だけでなく、故人の借金も含めてすべてを引き継がない手続きです。
一度受理された相続放棄は原則として取り消すことはできません。
※相続放棄がある場合の取扱い
配偶者が相続放棄をした場合
配偶者(妻・夫)は、相続放棄をすると相続人ではなくなります。
子が相続放棄をした場合
子が相続放棄をした場合、その子は初めから相続人でなかったこととなります。
配偶者と子が全員相続放棄をした場合
次に相続人となるのは、父母・祖父母(第二順位)です。
父母・祖父母も相続放棄をした場合
その場合、兄弟姉妹(第三順位)が相続人となります。
※相続放棄があると、親や兄弟姉妹に固定資産税の手続きの案内が届くことがあります。
相続放棄を確認するまでの取り扱い
相続放棄の有無が確認できるまでの間、固定資産税に関する手続きにおいては、相続人として取り扱われることがありますのでご留意ください。
相続放棄受理後のお手続き
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
「相続放棄申述受理通知書」を受け取った後、その写しを市役所に提出してください。