相続や売買、贈与などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更したときは、届出が必要です。
変更届に必要事項を記載し、下記お問い合わせ先に提出してください。
※届出の際に、添付していただく書類がありますので、あらかじめ電話でご連絡ください。
注意事項
登記されている家屋の所有者変更は、法務局にて所有権移転登記を行ってください。
登記のお手続きについては、青森地方法務局 弘前支局(電話0172-26-1150)にお問い合わせください。
相続や売買、贈与などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更したときは、届出が必要です。
変更届に必要事項を記載し、下記お問い合わせ先に提出してください。
※届出の際に、添付していただく書類がありますので、あらかじめ電話でご連絡ください。
登記されている家屋の所有者変更は、法務局にて所有権移転登記を行ってください。
登記のお手続きについては、青森地方法務局 弘前支局(電話0172-26-1150)にお問い合わせください。