家屋を取り壊したときの手続きについて
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要です。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
未登記家屋(法務局で登記をされていない家屋)を取り壊した場合
未登記家屋を取り壊した場合は、本手続きにより届出をしてください。
登記済家屋を取り壊した場合
登記済家屋を取り壊した場合は、法務局で建物滅失の登記申請を行ってください。
建物滅失の登記申請を行った場合は、本手続きは不要です。
ただし、建物滅失の登記を行わない場合や、建物滅失の登記が家屋を取り壊した翌年以降になる場合は、本手続きにより届出をしてください。
家屋を取り壊した方へのお願い
後日、税務課職員が現地確認を行いますので立ち入りのご協力をお願いします。
(原則立ち合いは不要です)
現地にて滅失の確認ができましたら、翌年度の課税台帳から当該家屋を削除します。
家屋を取り壊した後の土地の利用状況により、土地の固定資産税の税額が翌年度から変更される場合があります。
(例:地目の変更、住宅用地特例の適否)
取り壊しが1月1日より前の場合
取り壊しが1月1日(賦課期日)より前の場合は、現地確認ができないことがあるため以下の書類などをお願いすることがあります。
取り壊した日を確認できる書類
- 解体業者が発行する証明書
- 工事の見積書・請求書・領収書
- 取り壊し工事の状況を撮影した日付入り写真など
申請様式
黒石市電子申請サービス
以下の黒石市電子申請サービスのサイトから電子申請が可能です。
必要な添付書類
-
建物滅失証明書(取り壊し証明書)
※お持ちでなければ添付不要です。
- 取り壊した家屋の位置図・箇所図(住宅地図やグーグルマップ等で取り壊した家屋を記したもの)
※添付がない場合、家屋の位置・箇所の確認のため、ご連絡させていただくことがあります。