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時差出勤勤務の実施について

近年、地方自治体を取り巻く環境の変化や住民ニーズの多様化に応えるため、通常の勤務時間外での業務が増加しています。


そこで、黒石市では、あらかじめ朝や夜間に業務が予定されている場合について、柔軟かつ効果的に対応するため時差出勤勤務を実施し、職員の健康保持や時間外勤務の縮減を図り、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進に取り組みます。

 

時差出勤とは・・・ 職員の1日の勤務時間(7時間45分)は変更せず、始業時間および終業時間を繰上げ・繰下げすることで、通常の勤務時間と異なる時間帯で勤務する制度です。


※通常の勤務時間:午前8時15分~午後5時

 

時差出勤勤務の実施により、一部の職員について、始業時間や終業時間が通常の勤務時間と異なることとなります。


なお、市役所の開庁時間(午前8時15分~午後5時)は、これまで同様に変わりません。


市民の皆様のご理解をよろしくお願いします。

 

対象職員

通常の勤務時間により勤務する職員(管理職手当支給指定職員を除く)。

対象業務

公務の都合によるもので、事前に通常の勤務時間外で予定されている業務に限り、所属長が時差出勤勤務を命ずる。

(例)

  • 会議、説明会、住民交渉、徴収、検診、各種イベントなどの対外的な業務
  • 定期的に実施する必要がある業務(夜間窓口、各業務の月次処理等)

時差出勤勤務の時間区分

時差出勤による勤務時間は、午前5時から午後10時までの時間帯で、13区分による始業・終業時刻で設定。(別表参照)
例えば、朝に業務が予定されている場合の勤務時間帯は、「午前7時から午後3時45分までの勤務」となり、夜間に業務が予定されている勤務時間帯は、「午後0時15分から午後9時までの勤務」となります。

 

別表
時差出勤の区分 勤務時間

休憩時間

A型 午前5時00分から午後1時45分まで 正午から午後1時まで
B型 午前6時00分から午後2時45分まで 正午から午後1時まで
C型 午前7時00分から午後3時45分まで 正午から午後1時まで
D型 午前7時30分から午後4時15分まで 正午から午後1時まで
E型 午前9時15分から午後6時00分まで 正午から午後1時まで
F型 午前9時45分から午後6時30分まで 正午から午後1時まで
G型 午前10時15分から午後7時00分まで 正午から午後1時まで
H型 午前10時45分から午後7時30分まで 正午から午後1時まで
I型 午前11時15分から午後8時00分まで 正午から午後1時まで
J型 午前11時45分から午後8時30分まで 午後5時から午後6時まで
K型 午後0時15分から午後9時00分まで 午後5時から午後6時まで
L型 午後0時45分から午後9時30分まで 午後5時から午後6時まで
M型 午後1時15分から午後10時00分まで

午後5時から午後6時まで

※業務遂行上やむを得ないと認められるときは、勤務時間等を変更する場合もあります。

この記事への お問い合わせ
総務課 職員係
電話番号:0172-52-2111(内線:218,219)