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郵便等投票による不在者投票

郵便等投票による不在者投票制度の対象者

 身体に重い障がいがあって投票に行けない方が、郵送で投票できる制度です。
 対象となる方は、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証が交付されていて、下記の要件(○印)に該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方が対象です。

身体障がい者手帳をお持ちの方

身体障がい者手帳の障害名 障がいの程度
(1級)
障がいの程度
(2級)
障がいの程度
(3級)
両下肢、体幹、移動機能 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫機能、肝臓

戦傷病者手帳をお持ちの方

戦傷病者手帳の障害名 障がいの程度
(特別項症)
障がいの程度
(第1項症)
障がいの程度
(第2項症)
障がいの程度
(第3項症)
両下肢、体幹、移動機能 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険被保険者証をお持ちの方

  • 要介護状態区分……要介護 5

 

※新規で郵便等による不在者投票を希望する場合は、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要となり

 ますので、お早めに選挙管理委員会に申請をしてください。

郵便等投票による不在者投票における代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる要件を満たしている方で、自ら投票用紙に記載することができない方は、以下の要件(○印)に該当する場合、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(※選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障がい者手帳をお持ちの方

障がい名

障 がいの程度(1級)

上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳をお持ちの方

障がい名 障がいの程度(特別項症) 障がいの程度(第1項症) 障がいの程度(第2項症)
上肢、視覚の障がい

 

 

※なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ 

 代理記載の証明の申請、および代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時

 に行うことが可能です。

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症による「特定患者等」に該当し、外出自粛要請又は隔離・停留の措置を取られていて宿泊療養施設に入所又は自宅療養等をしている方で、投票用紙等の請求時において、その期間投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

 

  • 「特定患者等」については、以下の方になります。

 1.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規

 定による外出自粛要請を受けた方

 2.検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により、宿泊施設内に収容されている方

投票手続きについて

  • 上記の「特定患者等」に当てはまる外出自粛要請又は隔離・停留に係る書面が交付されている場合は、その書面を投票用紙請求書(本人の署名が必要)に添付し、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前まで(必着)に、郵便等で送付することで、投票用紙等を請求できます。

 

  • 外出自粛要請等の書面が交付されていない等により、書面を添付できない特別の事情がある場合には、その旨の理由を付して投票用紙請求書に記載していただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。この場合は、請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。

 

濃厚接触者に該当する方の投票について

 濃厚接触者に該当する方は、特例郵便等投票の対象ではありません。また、投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらないため、投票所において投票していただくことになります。

 このため、投票にお越しの際は、手指消毒やマスクの着用などの感染防止対策を取っていただくほか、必要な投票環境が整うまでにお待ちいただくことがありますので、ご協力をお願いします。

 なお、投票日当日の密を避けていただくため、可能な限り期日前投票をご利用くださるようお願いします。

 

お問い合わせ「黒石市選挙管理委員会事務局」

  • 開庁時間:午前8時15分~午後5時
  • 住所:〒036-0307 青森県黒石市大字市ノ町5番地2 産業会館2階
  • 電話番号:0172-52-2111 (内線668)
  • ファクス:0172-53-0605
この記事への お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0172-52-2111(内線:668)