中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12(実施状況の公表)に基づき、次のとおり公表します。
目的
中山間地域等では、高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少、耕作放棄地の増加などにより、多面的機能が低下するなど経済的損失が懸念されています。
このため、黒石市では平成12年度から本制度に取組み、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通して対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該対象地域以外の地域の住民に対しても水源のかん養、保健休養等の多面的機能が発揮されるよう中山間地域等直接支払制度を実施しています。
制度の概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地を耕作する農業者や生産組織等で集落を構成し、農地や道路・水路の適切な管理の方針、集落の目指すべき農業生産体制やその実現のための活動について話し合い、これらの内容を協定として5年毎に締結します。
この協定に基づいて、5年間以上継続して活動する農業者などに対して、農地不利性や面積に応じて交付金が交付されます。
- 第1期対策 平成12年度から平成16年度まで
- 第2期対策 平成17年度から平成21年度まで
- 第3期対策 平成22年度から平成26年度まで
- 第4期対策 平成27年度から令和元年度まで
- 第5期対策 令和 2 年度から令和 6 年度まで
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第6期対策 令和 7年度から令和 11年度まで
対象地域
交付金は、対象地域の中の対象農用地に交付されます。
黒石市の対象地域は、特定農山村法、山村振興法などに指定されている地域や県知事が特に認めた地域です。
対象地域該当地域 ※( )は実施集落名
国設定地域 |
特定山村法地域 山村振興法地域 半島振興地域 過疎地域自立促進特別措置法地域 |
山形地区
牡丹平地区
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県特認地域 |
六郷地区
上十川地区
浅瀬石地区
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対象農地(農業生産条件の悪い農地)
- 農振農用地区域内の面積が1ヘクタール以上ある一団地の農用地
- 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
交付の条件
交付金を受けるには、参加者が話し合いにより、農業生産活動や多面的機能を増進するための共同活動内容、交付金の使途など取り決め、集落協定を締結することが条件となっています。
実施状況
耕作放棄されそうな農用地については集落内で検討し、集落による保全管理等を行っています。
耕作放棄地を対象農地に含めない場合は、対象農地に悪影響を与えないよう草刈り、防虫対策等の保全管理を集落で行っています。
農道および水路の管理方法は、草刈りや泥あげ清掃、簡易補修などを共同活動で実施しています。
市と協定を締結している集落についての交付実績は、次の各PDFファイルでご確認いただけます。