用途証明とは
申請地が都市計画法第8条に規定する用途地域又は用途の指定がない地域であることを証明するものです。
主に、酒類等を提供する飲食店の深夜営業の許可申請や運送業の許可申請等の手続きを行う際に必要となります。
必要書類と手数料
様式
証明願(16キロバイト)
記入例(95キロバイト)を参考にしてください
申請地がわかる地図
用途地域が2つにまたがるときは、公図(法務局)が必要となる場合があります。
手数料
300円/部
提出部数
1部
申請から証明書交付までの流れ
- 証明願
(16キロバイト)に必要事項を記入し、申請地のわかる地図を添付して申請
- 申請された土地が都市計画法第8条の用途地域又は用途の指定がない地域に該当することを確認
- 手数料を納付し、証明書を交付
即日交付を希望する場合は、手数料の納付が可能な時間帯にお越しください。
市役所
午前8時15分から午後5時まで
銀行
午前9時から午後3時まで