ナビゲーションスキップメニュー

特別用途地区について

黒石特別用途地区の都市計画決定

市は、市内すべての準工業地域(約24ha)に特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定し、「黒石市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関する条例」により、延べ床面積10,000平方メートルを超える大規模集客施設の建築を制限しました。

都市計画決定日

平成31年4月1日

特別用途地区とは

都市計画法第8条第1項第2号に規定されており、用途地域内の一定の範囲において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護を考慮し、用途地域を補完する目的で定められます。
特別用途地区PDFファイルに定められた地区は、条例により建築基準法の用途制限の強化又は緩和を受けることとなります。

大規模集客施設制限地区とは

市内の準工業地域(約24ha)に、不特定多数の者が出入りし、延べ床面積10,000平方メートルを超える施設の立地を制限するものです。
郊外への大規模集客施設の立地を制限することで、市民の利便性の高いエリア(市の中心部)に誘導し、より利便性の高い市街地を形成することを目的として指定しました。
大規模集客施設制限地区内には、原則として対象となる建築物は建築できません。

ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は建築できる例外規定のほか、既存不適格となる建築物への緩和規定、条例の違反者に対する罰則規定を設けています。
詳しくは、下記のリンクから条例をご確認いただくか、市担当窓口にお問い合わせください。

許可申請に係る必要書類

  • 様式第1号 許可申請書
  • 位置図
  • 建築確認申請に添付する建築図面一式
  • 提出部数…2部

変更の場合

変更内容によって申請種別が変わりますのでご相談ください

  • 様式第4号 変更許可申請書
  • 添付書類、部数は同じです
  • 様式第5号 変更届出書

各種様式は上記条例施行規則からダウンロードできます。

この記事への お問い合わせ
都市建築課 都市計画係 <境松庁舎>
電話番号:0172-52-2111(内線:571)
ファクス:0172-52-4990