開発登録簿の写しとは
過去に、都市計画法による開発許可を受けて開発行為がなされた土地については、都市計画法第46条に基づき、開発登録簿を作成しています。
開庁時間内であれば、どなたでも写しの交付を請求することができます。
開発登録簿の閲覧
どなたでも無料で閲覧できます。ただし、撮影はできません。
閲覧可能時間
午前8時15分から午後5時まで
必要書類と手数料
様式
開発登録簿の写し交付申請書(様式第34号)
手数料
470円/部
申請書は黒石市開発行為の許可等に関する規則からダウンロードできます。
申請から交付までの流れ
- 申請書に必要事項を記入して申請
- 申請があった開発行為地の開発登録簿の有無を確認
- 原本と相違ない旨を記載し、手数料の納付が確認された後に写しを交付
即日交付を希望する場合は、手数料の納付が可能な時間帯にお越しください。
市役所
午前8時15分から午後5時まで
銀行
午前9時から午後3時まで