お知らせ
平成29年10月1日に青森県屋外広告物条例が改正されました。そのことに伴い、下記の項目が変更となります。
1 点検の義務化
屋外広告士等の専門知識を有する者による点検が義務化されました。
屋外広告士
都道府県・政令市・中核市が行う屋外広告物講習会の過程を修了した者
広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者
一級建築士、二級建築士または木造建築士
2 点検の時期
許可を要する場合
更新申請日前2月以内
許可を要しない場合
設置後3年以内ごと
3 許可地域の細分化、許可基準の緩和・規制強化、適用除外面積の緩和
また、改正に伴う経過措置期間は、施行日(平成29年10月1日)から6年としています。6年経過後の違反広告物は、許可せず、是正指導の対象となるため、経過措置期間内に改修等の対応をお願いいたします。
- 詳しくは、都市建築課へお問い合わせいただくか、青森県のホームページ
をご覧ください。
はじめに
屋外広告物は、日常生活において必要な情報源であり、地域を活気づけてくれるものです。一方で、無秩序に掲出されたり、派手な色彩にしたりなど、周囲への配慮を欠くと、その地域らしい風致や景観を損なう原因ともなります。
また、設置や管理が適正に行われていないと安全が確保されず、落下による歩行者への負傷被害など公衆へ危害を及ぼし、企業イメージや信頼の低下にもつながります。
このため、黒石市では、青森県屋外広告物条例に基づき、良好な景観形成や風致の維持、公衆への危害防止などのため、必要な規制を行なっています。
事業者・広告主の皆さまには、屋外広告物が地域の景観を形成する重要なツールであることをご理解いただき、「安全で美しい黒石市」を目指すためにも、ご協力をお願いいたします。
屋外広告物とは
常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもであって、営利目的の内容を表示したものとは限りません。
広告物には、ポールサイン(広告塔)、建物の壁面や屋上に設置する広告物、電柱への巻付き広告や塗装広告などさまざまな種類があり、それぞれに許可の基準が設けられています。
許可申請
屋外広告物を表示または設置する場合は、許可を受ける必要があります。
申請先
〒036-0389 黒石市境松一丁目1-1
黒石市建設部都市建築課
提出書類
1 様式第1号 屋外広告物等許可申請書
2 表示する場所を示す図面(地図)
3 広告物の配置図
4 広告物の図面
5 広告物を設置しようとする場所の所有者または管理者の承諾書
6 青森県屋外広告物業の登録を受けていることを証明する書類の写し
7 返信用封筒2部
- 納付書用は84円切手、許可書用は書類の重さにより切手を貼付し提出
部数
正副各1部
許可期間の更新
許可期間が満了した場合、許可の満了日から5日以内に屋外広告物を除却することが原則ですが、許可期間の更新の許可を受けることで、引き続き表示することができます。
黒石市では、許可期間満了日の約3か月前に申請者に許可期間満了の通知をお送りしております。許可期間の更新申請をする場合は、許可期間満了日の2週間前までに申請をお願いいたします。
提出書類
1 様式第2号 屋外広告物等許可期間更新申請書
2 様式第3号 屋外広告物等安全点検報告書
3 表示する場所を示す図面(地図)
4 広告物の配置図
5 申請の2月前以内に撮影した広告物の写真
写真には、撮影年月日を記載し、補修等をした場合は、補修前と補修後の比較写真を添付すること
6 点検者の資格を証明する書類の写し(屋外広告士合格証等)
7 返信用封筒2部
納付書用は84円切手、許可書用は書類の重さにより切手を貼付し提出
部数
正副各1部
屋外広告物の除却
広告物の表示が不要になったときは、不要になった日から5日以内に除却しなければなりません。また、除却した場合は、届出が必要となります。
提出書類
- 様式第7号 屋外広告物等除却届出書
- 除却前と除却後の比較写真(写真に撮影年月日を記載すること)
部数
1部
許可申請手数料
許可申請には手数料が発生し、表示する広告物の種類によって手数料が違います。詳しくは、申請時か都市建築課までお問い合わせください。
屋外広告物の是正指導について
黒石市では、屋外広告物行政の事務適正化に努めていきます。
市民の安全を守り、黒石らしい景観や風致を維持するためにも、是正指導や許可申請手数料の再計算が必要であると考え、根気強く取り組んでいくこととしました。
違反者へは、青森県屋外広告物条例に基づく措置を講ずることもありますので、屋外広告物行政の事務適正化にご協力ください。
屋外広告物講習会
青森県では、広告物の表示等に関し、必要な知識を習得することを目的として講習会を開催しています。詳しくは、青森県のホームページをご覧ください。
その他の様式集
様式
様式第9号 屋外広告物等管理者届出書
広告物の表示者又は設置者が、別に管理者を設置した場合。
様式第10号 屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書
広告物の表示者、設置者または管理者の氏名、名称、住所を変更した場合。
様式第11号 屋外広告物等滅失届出書
自らの意思で除却したのではなく、風雨や盗難等により、広告物が滅失した場合。
様式第12号 屋外広告物等表示者等変更届出書
表示者や設置者の主体または管理者の主体が変更となった場合。