土地取引の届出
国土利用計画法では国土の適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、法定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結日(予約を含む)から2週間以内(契約締結日を含む)に土地の所在する市町村を経由して都道府県知事(政令指定都市においては市長)に届出をすることを義務付けています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となり、青森県では、県内全域で事後届出制が適用されています。
取引形態
- 売買……代物弁済
- 交換……共有持分の譲渡
- 営業譲渡……地上権・賃借権の設定・譲渡
- 譲渡担保……予約完結権、買戻権等の譲渡
法定面積
- 市街化区域 ……2,000平方メートル以上
- 都市計画区域内(市街化区域を除く)……5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外……10,000平方メートル以上
※個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記面積以上となる場合には届出が必要です。
届出の手続き
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類等を添付して、契約した日から2週間以内に所在する市町村へ届け出てください。(製本1部、副本2部)
届出者
土地の権利取得者(売買であれば買主)
届出場所
土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課(黒石市は企画課)
届出事項
- 土地売買等の当事者の住所・氏名等
- 契約(予約を含む)締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価 など
提出書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、更生図等)
- 土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
- 土地の利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
- その他(必要に応じて委任状等)
届出をしないと
土地取引に関する契約(予約を含む)をした日から起算して、2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、法律で6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他
様式等は県ホームページよりダウンロードをお願いします。