官民連携のまちづくり制度である都市再生推進法人制度を活用し、賑わいのあるまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定等を行っています。
都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法第118条に基づき、地域のまちづくりの新たな担い手として市町村が指定するものです。
まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に、市のパートナーとして公的な位置づけが与えることで、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーターおよびまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生推進法人の主な業務
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。
主なものとして、
・まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
・都市開発事業の実施やその支援
・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 など
が挙げられます。
指定の申請について
都市再生推進法人になれる法人
都市再生推進法人になることができるのは、下記の法人です。
- まちづくり会社
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
申請手続き
都市再生推進法人の指定を希望する法人は、事務取扱要綱等を確認の上、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。
- 事務取扱要綱
黒石市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(652キロバイト)
(1972キロバイト)
- 各種申請様式