農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業のあり方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」に名称が変わり、「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。
「目標地図」は、高齢等で耕作ができなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き継がれるよう、10年後の1筆ごとの耕作予定者を示すもので、農地利用の将来図となるものです。
市では、法律に基づき、令和7年3月までに、地域・農業者・関係機関との協議を経て、地域計画を策定・公表することとしています。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。