この制度は、市民参加の行政を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的に、「黒石市情報公開条例」の規定に基づき市が保有する公文書を公開するものです。
開示請求できる人
どなたでも、市の実施機関が保有する公文書について開示請求をすることができます。
開示を実施する機関
- 市長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 病院事業管理者
開示できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している公文書が対象です。
ただし、以下の情報については、開示しない場合があります。
- 法令または条例の規定により、開示することができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等に関する情報や事業を営む個人の情報であって、当該法人等や当該個人の利益を害するおそれがある情報
- 開示することで、人の生命や財産等の保護、市民生活の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 国、県、他市区町村との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、または取得した情報であって、開示することで国等との信頼関係や協力関係を著しく損なうおそれのある情報
- 開示することで事務の目的が達成できなくなるおそれがある情報
開示請求の方法
公文書開示請求書(16キロバイト)に必要事項を記入し、総務課文書係まで持参、郵送、FAXまたは電子メールのいずれかの方法でご提出ください。
- 郵送先住所 〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11-1 総務課文書係 宛
- FAX番号 0172-52-6191
- メールアドレス kuro-bunsyo@city.kuroishi.aomori.jp
開示・不開示の決定
開示するかどうかの決定は、請求書を受理した日から15日以内に決定し、文書によりその内容を請求者に通知します。
開示に係る費用
区分 | 費用の額 | |
閲覧、視聴 | 無料 | |
写しの交付(用紙) | 黒単色 | 1面あたり10円(A3判まで) |
カラー | 1面あたり50円(A3判まで) | |
記録媒体に複写したものの交付 | 実費 | |
写しの送料 |
郵送料相当額 |
※開示に係る費用は、前納となります。
決定に不服がある場合
市の開示、不開示の決定内容に不服がある場合、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は黒石市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する決定をします。