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政務活動費とは

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から16項まで、および「黒石市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、黒石市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。

政務活動とは

議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動です。
 

  1.  議員が市政の課題、議会で審議する案件等について行う調査研究のための活動
  2.  議員が市民、政治家、行政関係者、民間の団体等との意見交換その他の情報収集を行うための活動
  3.  議員が政策や方針を立案および発信するため、会派内または会派間において政策や方針について意見交換や意見調整等を行う会議
  4.  議員が市民等に対して行う広報・広聴活動
  5.  上記のほか、議長が必要と認める活動