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交付額および交付の方法

交付額および交付の方法

各月1日(基準日)に在職する議員に対し、月額1万円を4月から9月まで、および10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとに交付します。

 

基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は、当月分の交付はしません。