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議員の請負状況

 

公表の概要

地方自治法の一部改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円を超えない範囲であれば、議員個人と市が請負をすることが可能となりました。

黒石市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公平と事務執行の適正を図るため「黒石市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「黒石市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定し、議員の請負状況を公表することとしています。

 

請負の状況の公表

関係条例等

この記事への お問い合わせ
議会事務局 総務議事係
電話番号:0172-52-2111
ファクス:0172-53-7410