○黒石市固定資産税の課税免除に関する条例
(令和3年3月19日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、公益上その他の事由により固定資産税の課税を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条
市長は、次に掲げるものに対する固定資産税の課税を免除する。
(1)
地区の住民が共用する会館、集会場、消防施設等で、専ら公益のために使用する施設の家屋及び当該家屋の敷地である土地のうち市長の認めるもの
(2)
こみせを保存し、及び活用すべき地域として市長が指定する地域において、公衆の通行の用に供されるこみせの敷地である土地のうち市長の認めるもの
(課税免除の申請)
第3条
前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(課税免除の取消し)
第4条
市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該課税免除を取り消し、免除した固定資産税の全部又は一部の納付を命ずることができる。
(1)
課税免除を受けた家屋及び土地を専ら私用又は営利の目的に使用したとき。
(2)
課税免除の事由が消滅したとき。
(3)
虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(4)
この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。