○黒石市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
(平成20年3月31日黒石市告示第72号)
改正
平成21年3月5日告示第19号
(目的)
第1条
この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの自家処理のために生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内で購入費の一部を補助することにより、生ごみの減量化及び資源化、再利用に対する市民の意識高揚を図ることを目的とし、当該補助金の交付に関しては、黒石市補助金等の交付に関する規則(昭和60年黒石市規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
黒石市補助金等の交付に関する規則(昭和60年黒石市規則第7号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、「処理機器」とは、次に掲げる要件をみたすものをいう。
(1)
生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)容量が100リットル以上のもので、生ごみの減量化又は堆肥化が促進でき、水分が土中に浸透し、かつ悪臭、害虫などが発生することのない構造及び材質のもの
(2)
電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)処理機内で生ごみを乾燥又は堆肥化処理することにより、生ごみの減量化を図れる機種とし、圧縮、脱水又は破砕等処理の過程で生ずる処理水等を流出させる機種は補助の対象外とする。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができるものは、販売店から処理機器を購入した者で、一世帯(二世帯以上が同居している場合は、これを一世帯とみなす。)ごとに次の要件を備えた者とする。
(1)
市内に住所を有し、かつ居住していること。
ただし、事業所は除く。
(2)
処理機器により処理された生ごみを有効に活用できること。
(3)
処理機器の購入日を基準として、過去5年以内に黒石市生ごみ堆肥化容器購入補助金交付要綱(平成10年黒石市告示第5号)、黒石市家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成13年黒石市告示第38号)及び平成19年度黒石市生ごみ堆肥化容器及び家庭用電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成19年黒石市告示第37号)による補助金の交付を受けていないこと。
(平21告示19・一部改正)
(補助金の額及び補助対象数)
第4条
補助金の額は、容器購入額の2分の1以内、処理機購入額の3分の1以内とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
また補助金の上限は次のとおりとする。
(1)
容器 2,500円
(2)
処理機 10,000円
2
補助対象は一世帯につき前項に掲げるもののうちからどちらか1台とする。
(交付の申請等)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機器購入費補助金交付(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
購入処理機器の品番及び品名が記入され、かつ領収印が押印されている領収書
(2)
購入処理機器の仕様書の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、生ごみ処理機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(交付の請求)
第7条
前条の交付決定を受けた申請者が、補助金の交付を請求しようとするときは、生ごみ処理機器購入費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第3号
]
(実績報告及び確定通知の特例)
第8条
実績報告は、第5条の申請をもって当該実績報告のあったものとみなす。
[
第5条
]
2
確定通知は、第6条の通知をもって当該確定通知のあったものとみなす。
[
第6条
]
(補助金の返還)
第9条
市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月5日告示第19号)
(施行期日)
1
この告示は、公示から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に購入した処理機器に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
生ごみ処理機器購入費補助金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
生ごみ処理機器購入費補助金交付請求書