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黒石市新型コロナウイルス感染症対策利子補給補助金 【対象者を拡充しました ※9月29日更新】

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の事業者の経営の安定化を図るため、新型コロナウイルス感染症に対応する国または青森県の融資制度を利用した場合に生じる利子(実質負担分)を、予算の範囲内で、補給します。

補助対象者

本店または主たる事業所の所在地が市内にある法人または個人事業者のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1.令和2年2月1日から令和3年5月31日までの間に、次のaまたはbに掲げるいずれかの融資制度のうち新型コロナウイルス感染症に対応する融資を受けた者であること。

  1. 青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度
  2. 政府系金融機関による融資制度

※ただし、令和3年3月31日までに融資の申請をした方に限ります。

※原則として、令和2年度に当制度の交付決定を受けている方は対象外です。

2.次に掲げる市税等(市外に住所を有する個人事業者の場合は、住所を有する市町村が賦課する税等を含む。)の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)。

  1. 法人である場合には、補助対象者に課税されている法人市民税、固定資産税および軽自動車税
  2. 個人事業者である場合には、補助対象者に課税されている市県民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税

3.法令または公序良俗に反していないこと。

4.黒石市暴力団排除措置要綱(平成24年黒石市告示第103号)第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと。

利子補給の期間

令和7年12月31日まで

※予算額に達した時点で、終了となります。

利子補給の額

融資の件数に関わらず、1事業者につき毎年度10万円を上限。

※新型コロナウイルス感染症に対応する融資による借入金の利子として、補助対象者が毎年1月1日から12月31日までに金融機関に支払った額から、国または青森県から受ける利子補給額を差し引いた額(1円未満切捨て)。

 

なお、補助金の額の総額が予算の残額を超える場合は、1補助対象者への交付見込額を全ての補助対象者への交付見込額の総額で除して得た数値に、予算の残額を乗じて得た額となりますので、あらかじめご了承ください。

申請手続き

※新型コロナウイルス感染症対策のため、来庁時には、マスク着用・手指消毒・来庁記録記載にご協力ください。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に商工課にご相談ください。

事前相談

利子補給を受けようとする方は全員、申請の前に、商工課にご相談ください。

相談時には、以下の1から3の書類を、ご準備ください。

  1. 金融機関が発行する融資の決定を証明する書類の写し
  2. 金融機関が発行する直近の返済予定表の写し
  3. 国または青森県から受ける利子の補給額を確認することができる書類の写し

※相談受付期限 令和3年11月2日(火)

※相談受付時間 平日の午前8時15分から午後5時まで

申請書類

交付申請書に全ての添付書類を添えて、申請期限内に申請してください。

 

※申請期限 令和3年11月2日(火) *当日消印有効

※申請受付時間 平日の午前8時15分から午後5時まで

※申請受付場所 黒石市商工課(黒石市産業会館3階)

※申請は、法人または個人事業者単位とします。

※申請書類は、産業会館1階に備え付けておりますので、ご利用ください。

添付書類

以下の1から4の全て書類を、交付申請書に添付してください。

  1. 金融機関が発行する融資の決定を証明する書類の写し
  2. 金融機関が発行する直近の返済予定表の写し
  3. 国または青森県から受ける利子の補給額を確認することができる書類の写し
  4. 申請者本人(法人の場合は代表者)の身分証明書(表面および裏面)の写し
    (例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

リーフレットPDFファイル

この記事への お問い合わせ
商工課 商工振興係 <産業会館>
電話番号:0172-52-2111(内線:641)
ファクス:0172-53-1839