国では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
対象者
主に以下の2つの条件に当てはまる方
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
- 令和4年12月1日から令和5年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
- 令和4年12月1日から令和5年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者
のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※雇用保険被保険者ではない方も対象
対象期間および申請期限
休業した期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~12月 |
令和4年6月30日(木)※終了 |
令和4年1月~6月 | 令和4年9月30日(金)※終了 |
令和4年7月~9月 | 令和4年12月31日(土) |
令和4年10月~11月 | 令和5年2月28日(火) |
令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年3月31日(金) |
令和5年2月~3月 | 令和5年5月31日(水) |
支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金×60%×(各月の休業期間の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
※令和4年12月以降に休業した期間の給付率が変更となります。(令和4年11月までの休業については80%)
※詳しくは下記厚生労働省ホームページのリンクよりご確認ください
問い合わせ先
給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276
- 月~金 8時30分~20時
土日祝 8時30分~17時15分