令和7年度農地利用効率化等支援交付金の要望調査を行いますので、以下の内容をご確認の上要望される場合は農林課へ提出するようお願いします。
※令和7年度の国の当初予算に基づいて事業を実施します。当初予算の成立後、内容に変更が生じる可能性がありますのでご了承ください。
※事業要望を提出いただいた場合でも、事業採択を確約するものではございません。
事業概要
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
事業の内容や対象者など詳細についてはパンフレットをご覧ください。
令和7年度農地利用効率化等支援交付金パンフレット(584キロバイト)
事業内容の主な要件
融資を受けて機械等の導入を行うこと。(※1)
個々の事業内容について、単年度で完了すること。
事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。(※2)
運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。(※3)
助成対象者の成果目標に直結するものであり、かつ、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
※1 対象となる融資は、以下の機関が貸し付けを行う資金です。
農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、日本政策金融公庫、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用組合、都道府県
※2 中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであることが必要です。
※3 ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る)などの機械については、以下の①から③の要件すべてを満たす場合に限り助成の対象となります。
①農業の生産等に係る作業に使用する期間において他用途に使用されないものであること
②農業経営において真に必要であること
③導入後の適正利用が確認できるものであること
また、環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設及び中継拠点施設(農機具格納庫等)などの施設については、①から③の要件に加え、ほ場又はほ場の隣接地に設置するものに限り対象となります。
事業の申請方法
以下の提出書類を農林課まで提出してください。
設定する目標に応じて必要な書類が異なります。その際はお知らせいたします。
導入を予定する機械・施設等の見積書およびカタログ
令和6年分確定申告書類(令和6年分がない場合はご相談ください。)
※法人・集落営農組織の場合は直近の決算書
定款(法人の場合に限る。)
要望調査期間
令和7年2月3日(月)から令和7年2月21日(金)まで(土日祝日は除く。)
※事業実施を希望される場合は、要望内容のヒアリングを行いますので、事前に担当者へご連絡くださるようお願いします。
※要望内容等によっては、提出いただく書類が多岐にわたることやヒアリングを複数回行う可能性があるため、期限には余裕をもってご相談いただくようお願いいたします。