※申請受付を終了いたしました。
令和4年5月27日より対象要件を拡大しました! ※赤字は変更箇所
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業の運営に支障が生じている市内で事業を営む事業者に、事業の維持又は継続のための支援として、支援金を交付します。
1 支援金の交付対象
市内に本店又は主たる事務所を置く法人又は個人事業者で、支援対象業種のいずれかを営み、かつ、申請要件をすべて満たすものとします。
支援対象業種
市内に本店又は主たる事業所を置く法人又は個人事業者で、支援対象業種のいずれかを営み、かつ、申請要件を全て満たすもの
【支援対象業種(以下の日本標準産業分類に該当する業種)】
①大分類C-鉱業、採石業、砂利採取業
②大分類D-建設業
③大分類E-製造業
④大分類G-情報通信業
⑤大分類H-運輸業、郵便業
⑥大分類I-卸売、小売業
⑦大分類J-金融業、保険業
⑧大分類K-不動産業、物品賃貸業
⑨大分類L-学術研究、専門・技術サービス業
⑩大分類M-宿泊業、飲食サービス業
⑪大分類N-生活関連サービス業、娯楽業
⑫大分類O-教育、学習支援業
⑬大分類P-医療、福祉
⑭大分類R-サービス業(他に分類されないもの)※政治・経済・文化団体又は宗教を除く。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
申請要件
以下の①から⑤をすべて満たしていること
① 支援対象事業を営んで事業収入を得て、申請日時点においても事業を継続しており、
かつ、支援金受領後も事業を継続する意思があること
② 対象期間(令和3年11月~令和4年3月)内のいずれかの月(選択月)の事業収入が
基準期間(平成30年11月~令和3年3月)内の選択月と同一の月(基準月)の事業収
入に比べて、自らの事業判断によらず15%以上の割合で減少してること。
③ 市税等の滞納がないこと
④ 黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと
⑤ 以下の補助金を受けていないこと
「黒石市燃油価格高騰対策支援金」、「黒石市飲食宿泊業事業継続緊急支援金」、
「事業復活支援金(中小企業庁)」、「黒石市米価下落対策農業者支援金」
2 支援金の交付額
1事業者につき20万円(定額) ※1回限り
3 申請期間、申請方法
申請期間
令和4年8月1日(月) 必着
▶ 申請期限を過ぎた申請は、受け付けません。
申請方法
申請書類をすべてご用意の上、申請期間内に市商工課へ持参してください。
▶ 受付時間は、午前8時15分から午後5時まで(土日祝を除く。)
▶ 新型コロナウイルス感染症対策のため、来庁時には、マスク着用、手指消毒、来庁記録記載に
ご協力ください。
▶ 申請書類は、産業会館1階にも備え付けています。
▶ ご不明な点がございましたら気軽に、市商工課にご連絡ください。
4 申請書類
申請書
交付申請書に、下記①から⑥までの書類をすべて添付してください。
なお、申請にあっては事前に、リーフレット、交付要綱をご覧ください。
また、申請補助シートをご活用ください。
申請補助シート①(減少率計算)(Excel)(21キロバイト)
申請補助シート①(減少率計算)(手書き用)(58キロバイト)
【添付書類】
① 対象期間(令和3年11月から令和4年3月まで)及び基準期間(平成30年11月から令和3年
3月まで)の月ごとの売上高がわかる帳簿等の写し
② 申請者本人(法人の場合は代表者)名義の振込先口座の通帳の表紙および1、2ページ目
(表紙を1枚めくった部分)の写し
③ 申請者本人(法人の場合は代表者)の身分証明書(表面および裏面)の写し
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
④ 現に営業していることを確認できる写真(店舗正面及び店内並びに看板等)
⑤ 本店又は主たる事業所の所在地が市内にある法人又は個人事業者であることを証明する
書類の写し(例:履歴事項証明書、確定申告書、開業届等の写し)
⑥ 市税等に滞納がないことを証明する書類(市外に住所を有する個人事業者に限る。)
▶ 申請内容によっては、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
5 提出先、問い合わせ先
〒036-0396
黒石市大字市ノ町11番地1 黒石市産業会館3階
黒石市商工観光部 商工課商工振興係
電話0172-52-2111(内線641、642)
FAX0172-53-1839