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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 

 戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。

戸籍に記載される予定のフリガナは、本籍地から届く通知書でお知らせします。

 

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

 法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1 記載する予定のフリガナの通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナを原則戸籍の筆頭者へ通知します。

この通知は、令和7年5月26日以降、送付することとされており、送付時期は本籍地ごとに異なります。

 

黒石市が本籍の方は、令和7年7月下旬に順次送付する予定です。

 

・戸籍内で同じ住所の方は、1通につき4名まで通知書に記載されます。

 住所が異なる方については、住所地ごとに送付されます。

 

・令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成しています。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。また、宛先についても令和7年5月26日時点に戸籍の附票に記載された住所情報を基に送付するため、令和7年5月26日前後に住所異動をしている場合、通知書が届かないことがあります。

 通知書の内容は、マイナポータルにて確認することができますので、ご利用ください。なお、戸籍に記載される予定のフリガナについて、電話でのお問い合わせにはお答えできません。窓口で顔写真付きの身分証明書等により本人確認できる場合は、通知書の内容について回答できる場合がありますので、黒石市市民環境課戸籍住民係までご相談ください。

 

2 氏名のフリガナの届出 

届いた通知書のフリガナを必ず確認しましょう。

 

 氏のフリガナは、同じ戸籍の方全員が同じフリガナとなります。

通知書に記載している氏のフリガナは、住民票の情報を参考にしています。

氏のフリガナについては、同じ戸籍の方で確認をお願いします。

 

・「ダ」「ド」などの濁点の有無

(例) 鎌田 「カマタ」・「カマダ」 、須藤「ストウ」・「スドウ」

・同じ漢字で読み方が異なる場合

(例) 小川  「オガワ」・「コガワ」、角田「カクタ」・「ツノダ」

 

フリガナに「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」のような小さい文字が含まれる方は届出が必要です。

 現在使用しているフリガナに「リ」「ジ」「イ」のような小さい文字が含まれている方のうち、一部の通知書のフリガナが「リ」「ジ」「イ」のような大きい文字で記載されている場合があります。

 このような場合は、届出が必要となります。お手数をおかけいたしますが、通知書のフリガナが異なっている場合として届出をお願いします。

 

現在使用しているフリガナと通知書に記載のあるフリガナは同じですか。

 

〇 同じ場合 

 届出は不要です。令和8年5月26日以降、そのフリガナが順次戸籍に記載されます。ただし、戸籍にフリガナを早く記載したい場合は、届出をすることもできます。

 ※届出は強制ではありません。また、罰則もありません。

 

〇 異なっている場合 

 届出が必要です。令和8年5月25日までに届出をしてください。

 

3 市区町村長による氏名フリガナの記載

 改正法の施行日から1年以内に(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、順次、通知書に記載のあるフリガナを戸籍に記載します。

 戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 すでに届け出た氏や名のフリガナを変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 

フリガナの届出方法について

現在使用しているフリガナと通知書のフリガナが異なっている場合は、届出をしてください。

 

〇 届出期間 令和8年5月25日まで

 

〇 届出をすることができる方

 

 ◆氏のフリガナ

 戸籍ごとの届出となり、戸籍の筆頭者が届出することになります。

 筆頭者が除籍されている場合は配偶者となります。

 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。(在籍している子が複数いる

 場合はそのうちの一人)

 

 ◆名のフリガナ 

・18歳以上の場合

 本人

 成年被後見人の場合は、本人または成年後見人 

・15歳以上18歳未満の場合

 本人またはその法定代理人

・15歳未満の場合

 原則として法定代理人

  

 

〇 届出方法

 1 マイナポータルを利用したオンラインによる届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、令和7年5月26日からマイナポータルにて届出ができます。 

 (マイナポータルでの利用登録が必要です。)

 ※届出には、「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)

     「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)

                                   「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)が必要です。

 ※届出の流れは 法務省サイト「オンライン届出について」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 ※マイナポータルの操作方法に関する問い合わせ先

 0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル 戸籍のフリガナ:8番) 

 受付時間 平日:午前9時30分から午後8時まで

 土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

 休業日 年末年始(12月29日から1月3日)

 

 2 市区町村での届出

 本籍地やお住いの市区町村等への届出をすることができます。

 届出の際は、以下のものをご持参いただけると手続きがスムーズです。

 ・マイナンバーカード、免許証等の本人確認ができるもの

 ・市区町村長からのフリガナの通知書

 

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合、その読み方が通用していることを証明す

 る資料(パスポートや預金通帳等)の写しを求める場合があります。

 

 

 3  郵送での届出

 郵送で届出をする場合は、以下により届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の

 郵送先まで送付してください。(郵送費用は届出をされる方の負担となります。) 

 

 届書の書式 

 届書の用紙は以下からダウンロードしてください。

 ※「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で書式が異なりますのでご注意ください。

 

 【氏の振り仮名の届】PDFファイル(235キロバイト)

 (記入例)氏の振り仮名の届PDFファイル(668キロバイト) 

 【名の振り仮名の届】PDFファイル(222キロバイト)

 (記入例)名の振り仮名の届 ※15歳以上PDFファイル(735キロバイト)

 (記入例)名の振り仮名の届    ※15歳未満PDFファイル(781キロバイト)

 

 郵送先 

 〒036-0396

 青森県黒石市大字市ノ町11番地1 

 黒石市 市民環境課 戸籍住民係 

 

 

フリガナの届出に伴う他の行政手続きについて

 戸籍のフリガナの届出をする場合は、他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において使用している氏名のフリガナをご確認ください。戸籍のフリガナと相違があると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。

 詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 「年金機構ホームページ」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 「外務省ホームページ」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

お問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター

 0570-05-0310

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分

休業日 :土日祝日、令和7年12月30日から令和8年1月3日まで

 

黒石市市民環境課戸籍住民係

 電話番号:0172-52-2111

 受付時間:平日:午前8時15分から午後5時

 休業日 :土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

この記事への お問い合わせ
市民環境課 戸籍住民係
電話番号:0172-52-2111