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【3万円給付金】黒石市物価高騰支援臨時給付金のお知らせ

  •  市では、電力、ガス、食料品等の価格高騰による低所得世帯への負担の軽減を図るため、1世帯あたり3万円を支給します。併せて上記の世帯に対し、18歳以下の児童がいる場合には1人あたり2万円の子ども加算を上乗せして支給します。

 

給付金の支給について

支給の対象となる世帯

〇令和6年12月13日(基準日)に黒石市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税が非課税の世帯で、かつ令和6年度住民税が未申告の人がいない世帯

(注)住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

支給額

〇1世帯あたり3万円

〇基準日に、同世帯に平成18年4月2日以降生まれの生計が同一となる子どもがいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算

 

(注)支給は1回のみです。

(注)原則、世帯主の金融機関口座に振込みで支給します。

申請方法・支給方法・支給時期

①令和5年度の3万円と7万円の低所得世帯支援給付金、10万円の均等割のみ課税世帯支援臨時給付金、令和6年度の生活支援臨時給付金を金融機関口座で受給したことがある世帯

 申請手続きなしで、給付金を上記給付金を受け取った口座へ入金します。令和7年2月10日(月)頃市から発送予定の「給付金のお知らせ」をご確認ください。

 

 上記に該当する場合でも、令和6年6月4日以降に世帯構成に変更があった世帯、世帯主以外の口座で受給した世帯、代理人等が申請した世帯等は申請手続きなしでの入金にはなりません。確認書を順次送付しますので、返送していただく必要があります。

 

○給付金の支給を辞退する場合は、令和7年2月26日(水)までに「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要になります。こちらからダウンロードしていただくか、担当窓口で配布しています。

     給付金受給拒否の届出書.pdfPDFファイル(62キロバイト)

 

○支給口座等に変更があった場合は、令和7年2月26日(水)までに担当窓口までご連絡ください。

金融機関等の統廃合に係る店名・店番の変更については手続き不要ですが、口座番号に変更があった場合は必ずご連絡ください。

 

○住民税均等割課税者に扶養されている人のみの世帯は、今回の給付金の対象とならないため、必ず令和7年2月26日(水)までにご連絡ください。

 

〇子ども加算対象児童について、令和6年12月13日時点で、児童養護施設等に入所している児童や受給権者と世帯や生計が同一でない児童がお知らせに記入されている場合は、必ず令和7年2月26日(水)までにご連絡ください。

 

上記①に該当しない対象世帯

 

 確認書を支給対象世帯に順次発送します(令和7年2月中旬以降に発送予定です)。返信用封筒を同封しますので、記入・確認後返送してください。窓口の混雑を避けるため、原則郵送での手続きとします。

 確認書の提出後、記入等に不備がない場合、3週間程度で振込みとなります。

 申請期限日は令和7年4月30日(水)です(当日消印有効)。

子どもの加算について 

 〇基準日において、平成18年4月2日以降に生まれた子どもが対象になります。

 〇児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療院等の施設に入所している子どもは加算の対象となりません。

 〇令和6年12月14日以降に生まれた子どもや、別世帯の生計が同一の子どもも、申請により対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

支給対象と思われるのに支給のための確認書等が届かない場合

世帯の中に、令和6年1月2日以後に転入してきた人がいる。

 住民税は1月1日時点で住民登録のあった市区町村で賦課されるため、それ以降に転入した場合は、世帯の課税状況を確認することができないので、確認書等を送付することができません。

 給付金を受け取るためには別途申請が必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて黒石市へ提出してください。

 申請期限日は令和7年4月30日(水)です(当日消印有効)。

 

・申請書(申請を必要とする非課税世帯分)  申請書様式pdfPDFファイル(374キロバイト) 記載例pdfPDFファイル(550キロバイト)

・令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税証明書』

・申請・請求者の本人確認書類の写し

・受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

世帯の中に令和6年度の住民税が未申告の人がいる。

 世帯の中に令和6年度の住民税が未申告である人がいる場合、世帯の課税状況を確認することができないので、確認書等を送付することができません。

 令和6年度の住民税の申告を済まされた後に、申請により受給できる場合がありますのでお問い合わせください。

注意事項

○給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

○給付金の支給後、修正申告により住民税か課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

○修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。

○住民税非課税世帯等に対する3万円の給付金を、他市区町村にて受給済みの場合は支給対象外となります。

 ※市区町村によって給付額や給付金の名称が異なる場合があります。

その他

この給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。

詐欺にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。

不審な電話がかかってきたら、警察署や下記担当までご連絡ください。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 福祉総務係
電話番号:0172-52-2111