ナビゲーションスキップメニュー

令和6年度黒石市生活支援臨時給付金のお知らせ

 国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯および新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に給付金を支給します。

※はじめにご確認ください

 この給付金は、以下の給付金の対象となった世帯は対象になりません

 

(1)令和5年度黒石市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯追加支援給付金(7万円)

 ※令和6年1月~令和6年3月頃支給

(2)黒石市住民税均等割のみ課税世帯支援臨時給付金(10万円)

 ※令和6年3月~令和6年6月頃支給

(3)黒石市低所得者の子育て世帯支援臨時給付金(対象児童1人につき5万円)

 ※令和6年3月~令和6年6月頃支給

 

 未申請の世帯や受給辞退された世帯も対象となりません。

 他市区町村にて同様の給付金の対象となった場合も支給対象となりません。

 

支給の対象となる世帯

(1)令和6年6月3日(基準日)に黒石市に住民登録があり、世帯に令和6年度住民税均等割課税者がいない世帯で、かつ令和6年度住民税の課税状況が確認できない人がいない世帯

(2)令和6年6月3日(基準日)に黒石市に住民登録があり、世帯に令和6年度住民税所得割課税者がいない世帯で、かつ令和6年度住民税の課税状況が確認できない人がいない世帯

 

(注)住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。

(注)黒石市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯追加支援給付金(7万円)の対象世帯は対象となりません(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます)。

(注)黒石市住民税均等割のみ課税世帯支援臨時給付金(10万円)の対象世帯は対象となりません(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます)。

(注)黒石市低所得者の子育て世帯支援臨時給付金(こども加算)(対象児童1人につき5万円)の対象世帯は対象となりません(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます)。

(注)他市区町村で上記給付金と同様の給付金の対象となった世帯は対象となりません(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます)。

支給額

○1世帯あたり10万円

○基準日に、同世帯に18歳以下の生計が同一の子どもがいる場合は、子ども1人あたり5万円を加算

 

支給は1回のみです。

原則、世帯主の金融機関口座が振り込み先となります。

申請方法・支給方法・支給時期

○確認書を支給対象世帯に順次発送します(令和6年8月上旬までに発送する予定です)。返信用封筒を同封しますので、確認・記入後必要書類を添付して返送してください。

○窓口の混雑を避けるため、原則郵送での手続きとします。

○確認書の提出後、記入等に不備がない場合、3週間程度で振り込みとなります。

○申請期限日は令和6年10月31日(木)です(同日消印有効)。

 

子どもの加算について

○基準日において、平成18年4月2日以降に生まれた子どもが対象になります。

○児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療等の施設に入所している子どもは加算の対象となりません。

○令和6年6月4日以降に生まれた子どもや、別世帯の生計が同一の子どもも、申請により対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

 

支給対象と思われるのに支給のための確認書が届かない場合

世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入してきた人がいる。

 住民税は1月1日時点で住民登録のあった市区町村で賦課されるため、それ以降に転入した人が世帯にいる場合は、世帯の課税状況を確認することができないので、確認書を送付することができません。

 給付金を受け取るためには別途申請が必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて黒石市へ提出してください。

 申請期間は令和6年8月上旬(予定)~令和6年10月31日(木)です(当日消印有効)。

 

・申請書(申請を必要とする世帯分)  ※申請書の様式は準備中です。

・令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する『令和6年度住民税所得課税証明書』

・申請・請求者の本人確認書類の写し

・受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

・別世帯の生計が同一の子どもがいる場合は、その子どもの本人確認書類の写し

 

世帯の中に令和6年度の住民税が未申告の人がいる。

 世帯の中に令和6年度の住民税が未申告の人がいる場合、世帯の課税状況を確認することができないので、確認書を送付することができません。

 令和6年度の住民税の申告を済まされた後に、申請により受給できる場合がありますのでお問い合わせください。

 

注意事項

○給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

○給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

○修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。

その他

この給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。

詐欺にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。

不審な電話がかかってきたら、警察署や下記担当までご連絡ください。

 

問い合わせ先

黒石市健康福祉部福祉総務課福祉総務係

0172-52-2111 内線517